古い用益権(賃借権、地上権、借地権など)の抹消│名古屋市、津島市、愛西市、弥富市対応

古い賃借権、地上権、借地権の抹消
古い賃借権の登記記録

 昔の不動産取引の習慣で、抵当権設定と同時に、賃借権仮登記がなされていたことがあります。昔は、抵当権よりも短期賃貸借が優先されていた為、それを防ぐ目的でなされていましたが、判例により否定され、また法律も改正されたことにより、このような不動産実務はなされなくなりました。

 このように、不動産に古い用益権(賃借権、地上権、借地権など)が設定されたまま、権利者が行方不明になっていたり、相続人が誰かわからないまま放置されている場合があります。登記簿上にこのような権利が残ったままにしておくと、いざという時に大変です。

 

権利者の所在は不明なときの方法

 権利者が所在不明で、抹消登記手続きをすることが出来ない場合、以下2つの方法が考えられます。


1.除権決定を得る方法

2.訴訟を提起して判決を得る方法


除権決定を得る方法

 「契約を解除していた」「存続期間が満了していた」等、既に権利が消滅している場合には、裁判所に公示催告を申立て、一定期間、公告をします。この間に、権利者が申し出なければ除権決定が下り、その除権決定を登記所に提出すれば、不動産所有者だけで抹消登記を申請することができます。

 この方法をとるための条件としては、既に権利が消滅していること、それを証明する資料(証拠)が揃っている事です。また、相手を手を尽くして探しても見つからない状態でないといけません。

 例えば、上記の「古い賃借権の登記記録」では「存続期間3年」とありますので、昭和62年には権利が消滅していることがわかります。このような登記記録が記されている場合には、登記簿謄本が重要な証拠となり、除権決定を得る事ができます。


訴訟を提起して判決を得る方法

 もう一つの方法は、訴訟を提起することです。こちらは権利者に対し「登記を抹消しろ」と訴える手続きになります。この方法をとるための条件としては、上記と同じく、権利が消滅させることができる条件が整っていることが必要です。

 例えば、賃料や地代を支払わずに放置されていた場合、賃借権は契約解除しない限りは権利が存続していますが、解除の通知を相手に届ければ権利を消滅させることができます。このような場合は、除権決定ではなく訴訟を提起して判決を得て抹消することができます。

 訴訟を提起する方法では、権利者が行方不明であるかどうか関係なく行うことができます。証拠もそろってなくても解決することができますが、証拠がそろっていた方が良い事は確かです。


手続きに要する時間と費用

除権決定を得る方法

 「除権決定を得る方法」は、必ず一定期間公告をしなければなりません。相談を受けてからは、しばらく権利者の調査をする時間も考慮しないといけないため、概ね4~6ヶ月ほどの時間がかかります。ただし、費用の方は当事務所では10~12万円ほどかかります。遠方で現地調査が必要な場合には、もう数万円ほど費用がかかる可能性があります。


訴訟を提起して判決を得る方法

 「訴訟を提起する方法」の場合は、相手方が所在不明かどうか、証拠がそろっているかどうか、相手方はどのような反論をしてくるかどうかによって、解決の時間が変わります。相手方が所在不明である場合は、除権決定を得る方法と同様、一定期間公告をしなければならないため、概ね4~6ヶ月ほどの時間がかかります。相手方が所在不明でなく、まったく反論もしてこなければ、もう少し短くなりますが、反論をしてくれば、長引くこともあります。

 費用の方も、除権決定を得る方法と同じく、当事務所では10~12万円ほどかかります。遠方で現地調査が必要な場合、相手方がいるけども訴状を受け取ってくれない場合には、もう数万円ほど費用がかかる可能性があります。

賃借権抹消の判決正本
【参考】判決正本

2000年

1月

01日

津島市のいとう司法書士事務所

お電話でのお問合せ・相談の予約はこちらへ

☎ 0567-55-7383

営業時間:平日9:00〜18:00 休業時間:土日祝日

お問合せフォームはこちら

事務所案内

〒496-0047

愛知県津島市西柳原町三丁目38番地若山ハイツ1F

司法書士伊藤和雄Google+

TEL:0567-55-7383

Mail:itou.legal@gmail.com

会社設立・相続登記・残業代請求・休眠担保などお気軽にご相談ください



サイト内検索はこちら

外部コンテンツ

名古屋遺言・相続サポートセンター
↑↑遺言・相続に関する詳しい情報はこちら↑↑

事務所アクセス

アクセス方法はこちら

ブログ

司法書士いとやんの徒然草

↑↑司法書士の脱力系ブログ↑↑

司法書士の徒然草

四コマ vol.12
相談は忍耐…と思う時があります。 ↓よろしければ応援よろしくお願いします。 にほんブログ村
>> 続きを読む

保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その3
前回のつづきです。 戦前に解散して保証責任信用販売購買利用組合の清算人選任の権限は都道府県のところ、県としては、当時の資料がないため、選任できないという回答でした。 そうなれば、逆に話は早いです。 抵当権抹消の訴訟提起と同時に民事訴訟法上の特別代理人選任の申立を行えば訴訟することになりました。 無事、特別代理人が選任され、特別代理人からは「不知」の答弁書がだされますが、消滅時効の起算日は立証できましたので、無事、勝訴判決を得ることができました。 ただ、審理中、裁判官からは、何度も「なんで消滅時効の援用するの?」と聞かれました(汗)。 その言葉の裏は、なんで、物権的請求権で抵当権抹消請求の主張じ…
>> 続きを読む

保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その2
前回の続きです。 清算結了している法人から、抵当権抹消の手続きの協力を得るためには、代表清算人から実印を得ることとなります。 しかし、今解散・清算結了している法人、清算人は全員死亡しているため、新たな清算人を選任しなければなりません。では誰が清算人を選任することができるのか? 会社の場合、清算人の選任を申立てできるのは、利害関係人ですが、保証責任信用販売購買利用組合も同様に利害関係人が申立てできるか? 保証責任信用販売購買利用組合の根拠法となる産業組合法を調べてみると、第73条の2に根拠条文がありました。これによると、裁判所が清算人が選任するのではなく、地方長官(今で言う知事)が選任することが…
>> 続きを読む

対応地域

【愛知県】

津島市、 稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、飛島村、蟹江町、大治町、一宮市、清洲市、名古屋市等

【岐阜県】

海津市、大垣市、多治見市等

【三重県】

桑名市、木曽岬町等

【対応地域最寄駅】

名鉄線沿線津島、藤浪、日比野、佐屋、五ノ三、弥富駅など、近鉄線桑名、弥富、佐古木、富吉、近鉄蟹江、戸田、伏屋など、関西本線桑名、弥富、永和、蟹江、春田、八田など、養老鉄道桑名、播磨、下深谷、下野代、多度、美濃松山など

リンク集

SNS