離婚の相談│津島市、愛西市、稲沢市、弥富市対応

 今や3組に1組は離婚する時代になっております。しかし、離婚となると、財産分与の問題、養育費の問題、親権、面接交渉についていろいろと決めごとが多く、「結婚するよりもパワーがいる」と言われています。

 そんな、離婚に関する問題を、少しでもサポートして、お客様の負担軽減のお手伝いを致します。津島市、愛西市、稲沢市、弥富市、名古屋市周辺での離婚でお悩みの方はご相談ください。

当事務所のできる事 調停申立書作成◎ 訴状作成◎ 離婚協議書作成◎ 調停手続きの代理× 離婚訴訟の代理× 慰謝料の示談交渉× 出来る 出来ない

 司法書士は、裁判所に提出する書類をお客様に代わって作成することが認められております。しかし、弁護士のように、手続きを代理し、お客様に代わって全てを執り行う事はできません。あくまで、手続きを行うのはご本人様で、そのお手伝いをするという形となります。

 具体的には、離婚相談に伴う調停申立書の作成、訴状の作成、証拠書類・証拠説明書の作成、離婚協議書の作成、財産分与による不動産の名義変更などをサポート致します。

 

ご連絡はこちら

☎ 0567-55-7383

お問合せの時間は平日9:00~22:00までとなっております。

深夜の緊急を要する時間でも出来る限り対応しております。

土日につきましても、事前に予約を頂ければ対応いたしております。


当事務所へアクセス

津島駅からお越しの方

 津島駅を出て高架下を潜って東方面へ歩きます。徒歩3分程でショッピングセンター「アルテ津島」が見える交差点が見えます。交差点を左(北)に曲がり、徒歩5分程のところで右手に「いとう司法書士事務所」の看板がございます。

車で起こしの方

 県道458号線沿いにある津島警察署から北に向かって200mほど進んだところに、「いとう司法書士事務所」の看板がございます。以前、イトーモータースのあった場所になります。


離婚に当たって考えるべき事

離婚に当たっては様々なこと決めごとがあります。大変な事ですが、後々のためにもキチンと問題を解決しましょう。

津島市、愛西市、弥富市、稲沢市、名古屋市の離婚相談はいとう司法書士事務所まで

離婚の手続き

 離婚の方法には、主に、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。それぞれ離婚手続きを踏む段階によって採用すべき手続きがあります。

離婚による慰謝料

 離婚による慰謝料は、離婚する際に決める約束事の中で最重要事項です。消滅時効、不倫相手への請求の可否、相場など、事前に調べておくと良いでしょう。

離婚による財産分与

離婚調停を検討されている場合

 津島市、愛西市、弥富市など海部地区にお住まいの方が離婚調停を行う場合には、名古屋家庭裁判所本庁が管轄となります。稲沢市にお住まいの方が離婚調停を行う場合には、名古屋家庭裁判所一宮支部が管轄となります。

2000年

1月

01日

津島市のいとう司法書士事務所

お電話でのお問合せ・相談の予約はこちらへ

☎ 0567-55-7383

営業時間:平日9:00〜18:00 休業時間:土日祝日

お問合せフォームはこちら

事務所案内

〒496-0047

愛知県津島市西柳原町三丁目38番地若山ハイツ1F

司法書士伊藤和雄Google+

TEL:0567-55-7383

Mail:itou.legal@gmail.com

会社設立・相続登記・残業代請求・休眠担保などお気軽にご相談ください



サイト内検索はこちら

外部コンテンツ

名古屋遺言・相続サポートセンター
↑↑遺言・相続に関する詳しい情報はこちら↑↑

事務所アクセス

アクセス方法はこちら

ブログ

司法書士いとやんの徒然草

↑↑司法書士の脱力系ブログ↑↑

司法書士の徒然草

四コマ vol.12
相談は忍耐…と思う時があります。 ↓よろしければ応援よろしくお願いします。 にほんブログ村
>> 続きを読む

保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その3
前回のつづきです。 戦前に解散して保証責任信用販売購買利用組合の清算人選任の権限は都道府県のところ、県としては、当時の資料がないため、選任できないという回答でした。 そうなれば、逆に話は早いです。 抵当権抹消の訴訟提起と同時に民事訴訟法上の特別代理人選任の申立を行えば訴訟することになりました。 無事、特別代理人が選任され、特別代理人からは「不知」の答弁書がだされますが、消滅時効の起算日は立証できましたので、無事、勝訴判決を得ることができました。 ただ、審理中、裁判官からは、何度も「なんで消滅時効の援用するの?」と聞かれました(汗)。 その言葉の裏は、なんで、物権的請求権で抵当権抹消請求の主張じ…
>> 続きを読む

保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その2
前回の続きです。 清算結了している法人から、抵当権抹消の手続きの協力を得るためには、代表清算人から実印を得ることとなります。 しかし、今解散・清算結了している法人、清算人は全員死亡しているため、新たな清算人を選任しなければなりません。では誰が清算人を選任することができるのか? 会社の場合、清算人の選任を申立てできるのは、利害関係人ですが、保証責任信用販売購買利用組合も同様に利害関係人が申立てできるか? 保証責任信用販売購買利用組合の根拠法となる産業組合法を調べてみると、第73条の2に根拠条文がありました。これによると、裁判所が清算人が選任するのではなく、地方長官(今で言う知事)が選任することが…
>> 続きを読む

対応地域

【愛知県】

津島市、 稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、飛島村、蟹江町、大治町、一宮市、清洲市、名古屋市等

【岐阜県】

海津市、大垣市、多治見市等

【三重県】

桑名市、木曽岬町等

【対応地域最寄駅】

名鉄線沿線津島、藤浪、日比野、佐屋、五ノ三、弥富駅など、近鉄線桑名、弥富、佐古木、富吉、近鉄蟹江、戸田、伏屋など、関西本線桑名、弥富、永和、蟹江、春田、八田など、養老鉄道桑名、播磨、下深谷、下野代、多度、美濃松山など

リンク集

SNS