2017年

2月

01日

2月4日に相続相談会・市民公開講座

 2月は「相続登記はお済みですか月間」と銘打って、愛知県司法書士会では、2月を「相続登記はお済みですか月間」として相続に関する面接相談や電話相談、公開講座を開催しております。

 

 熱田海部地区では、津島市文化会館にて10時から15時まで面談による相談会を実施する予定です。また電話相談も受け付けております。

 

 相続が発生したけれど放置してしまっている、遺言書を作成したいけれどどうしたらいいのか、など相続・遺言でお困りの方は、この機に一度ご相談ください。

 私も相談員で参加する予定です。(←ここポイント

 昨年は、市民公開講座の講師を担当しましたが、今年は相談員のみです。

 

相談会の詳細

【面談相談】

 会場:津島市文化会館

 面談相談の予約:0567-26-2423(名古屋法務局津島支局)

 時間:午前10時~午後15時

 相談料:無料

 予約:予約優先でなされますので、事前に予約をいれてください。

    当日枠のご用意もあります。

 

【電話相談】

 電話番号:0567-28-3080

 時間:午前10時~午後15時

 

市民公開講座

 会場:津島市文化会館

 時間:午後13時~午後14時30分

 料金:無料

 予約:不要

 テーマ:よくわかる相続・遺言

アクセス

2016年

11月

21日

研修の講師をさせていただきました

 11月19日(土曜日)に新潟県司法書士会からのご依頼で、講師として2時間半、研修をさせて頂きました。

 

 テーマは「宗教法人の不動産手続き」です。詳細としては、宗教法人所有の不動産売却、宗教法人の不動産取得、旧宗教法人からの承継、礼拝用の登記、基本財産の総額の変更登記、等をお話しして来ました。

 

 私自身、お寺さんや神社さんの所有する不動産の売買などを何件か処理したことはありますが、改めて人に伝える為に、書籍を読み直して勉強しました。まだまだ勉強不足のところもありましたが、何とか役目をこなす事ができました。

 

 研修後は、新潟県司法書士会の研修担当者さんと一緒にお酒を飲んで、新潟県での司法書士業界についてお話を聞かせてもらい、「へぇー!」「そうなんだぁ!」と勉強させて頂きました。

 

 夜は新潟市のホテルにとまり、次の日は新潟観光ということで、弥彦神社や弥彦山に行ったり、渡り鳥の飛来を見て来たり。

 とても有意義な週末でした。

 

 県外での講師は初めてでしたが、また機会があれば、是非やらせて頂きたいと思いました。

 

弥彦神社
弥彦神社
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2016年

6月

06日

稲沢市の相続手続きの相談を承ります!!

 当事務所は、愛知県津島市の法務局と簡易裁判所のすぐ目の前にあります。そして、有り難い事に、稲沢市在住の方からも相続手続の相談が少しずつ増えております。

 

どのような相談にのってもらえるの?

 多くは、不動産の名義変更手続をサポート致しております。その他には、次のようなご依頼を頂いております。

  • 何年前に両親が亡くなったが不動産の名義変更を放置しているので、名義変更したい。
  • 古い抵当権が残ったままになっていて、これを抹消してほしい。
  • 預貯金の名義書換・払戻手続に行く時間がないので手続きをお願いしたい。
  • 会社のオーナーが亡くなってしまったので、役員の変更、株式の名義書換をしてほしい。
  • 遺産分割協議書を作りたいが、どうやって作ったらいいか分からない。
  • 遺言書を残したいが、書き方を教えてもらえないか?

…などなど。

相談料は?

 初回の相談料は無料で行っております。お気軽にお問合せください。

 

事務所の場所は?

 事務所の所在地は、津島の簡易裁判所の路を挟んで北東に位置しております。津島警察署から北に200mほど進んだところであり、警察署からのアクセス方法は、こちらになります。

 

 事務所に足を運びにくい方には、こちらから出張して相談にも応じておりますので、ご安心ください。

 

2016年

5月

19日

株主名簿を整備してください

 会社法上、株式会社は株主名簿を作成し、それを保管していなくてはなりません。

 

 しかし、上場している会社でもない限り、株主が頻繁に変わることもないため、株主名簿を作成している会社は、あまりありません。また、どこかに提出することもないため、その必要性もありませんでした。

 

 ただし、平成28年4月20日に商業登記規則の一部が改正され、平成28年10月1日からは、株主総会決議を要する登記手続きには、株主リストを添付することになりました。

 

改正の理由は?

 改正の理由は、株主の知らないところで勝手に株主総会がなされ(又は総会をしたようにして)、会社の登記を不実に変更することが後を絶たないため、株主リストを添付させることによって、その真正を担保する、というものです。

 また、会社の実質的な所有者(オーナー)が、誰なのか?ということが一般市民に把握する術がないため、登記所に保管させて、閲覧することでその解決を図るため、とされています。

 

 「不実の登記をする奴は、そんなものお構いなしにやってくる」「不実の申請がこれで回避できるのか?」などと実効性には疑問があるところですが、平成28年10月1日からこのような決まりとなりますので、会社としては、準備しておいた方がよいでしょう。

株主リストの内容とは?

 それでは、株主リストとはどういった内容のものか?ということですが、条文ではこうあります。

株主全員の同意を要する場合

株主全員の⽒名⼜は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式 発⾏会社にあっては、株式の種類及び種類 ごとの数を含む。次項において同じ。)及 び議決権の数 

総会の決議を要する場合

登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあっては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第319条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあっては、その種類の株式の数)及び議決権数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書⾯を添付しなければならない。

1 十名

2 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数

 

…と、何やら分かりにくい内容になっておりますが、株主の一覧表としては、こんな感じになると思われます。

同族会社の判定に関する明細書で代えられるか?

 株主名簿が置かれていない会社の場合、株主の構成を確認するのに決算報告書の「同族判定に関する明細書」というものをよく使います。記載れている内容も似ているので、これを添付するのではダメなのか?と思うところですが、法務省のパブリックコメントでは、これでは代えられないとしています。

まとめ

 この株主リストを実際に作成するのは、おそらく司法書士になると思います。まったく手がかりがないところで、リストを作成すると、思わぬ費用が係ってしまうおそれがあるため、今のうちに準備しておきましょう。

2016年

1月

06日

相続相談会・市民法律教室を開催します

 あけましておめでとうございます。津島市のいとう司法書士事務所です。

 

 来月、平成28年2月7日(日)に、津島市文化会館にて、相続相談会と市民法律教室が開催されます。私もスタッフとして参加します。詳細は次のとおりです。

 

相続相談会

日時:平成28年2月7日(日)午前10時〜午後15時

内容:相続全般、遺言に関する相談(面談相談と電話相談)

場所:津島市文化会館

主催:愛知県司法書士会 

※面談相談は原則として予約制です。

 面談予約の申込及び問合せ先は、052−683−3386(平日10:00〜16:00)

 当日の電話相談の問合せ先は、0567−28−6660

 

市民公開講座

時間:午後13時〜午後14時30分

内容:相続と遺言

講師:私←ここポイントです!

 

津島市文化会館

 

 私は、なんと、午前は相談員をやって、午後から公開講座の講師を担当する予定です。

 つい先日は、高校生を相手に講師を務めさせて頂きましたが、これと言ったネタも仕込めず、反省点の多い講義となってしまったため、入念に準備して行こうと思います。

 

 ただ、1時間30分、しゃべりっぱなしなので、時間配分はうまく行くかどうか…。といいうことで、がんばります。

 興味のある方は、是非、ご参加ください^_^

 

愛知県津島市西柳原町3−38

いとう司法書士事務所

TEL:0567−55−7383

相続遺言、会社登記、成年後見、裁判事務など

お気軽にご相談ください。

2015年

10月

06日

商号の変更、本店の移転による変更登記はお済みですか?

 愛知県津島市、愛西市、弥富市で活動しております「いとう司法書士事務所」です。 

 

 10月5日から、マイナンバー制度が開始され、順次、国税庁から法人番号が通知されることになっております。しかし、本店移転の変更登記を済ませていない場合、法人番号が登記簿上の本店所在地宛に通知されます。

 また、インターネット上に法人番号公表サイトが開設され、登記上の記録が公表されることになっております。

 

 cf.法人番号公表サイト

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

 

 会社の商号・本店所在地、会社以外の法人の名称・主たる事務所の変更登記を御済みでない方は、速やかに変更登記を行ってください。

 


 

津島市、愛西市、名古屋市の司法書士事務所

津島市西柳原町三丁目38番地若山ハイツ1F

 いとう司法書士事務所

 ☎ 0567-55-7383

 ✉ itou.legal@gmail.com

 いとう司法書士事務所 ホームページはこちら

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2015年

10月

03日

遺言の取消し方法

愛知県津島市・愛西市・弥富市を中心で営業している「いとう司法書士事務所」です。

高齢者社会や相続税法の改正などにより、遺言作成の件数が増えているようです。


遺言公正証書10万件 昨年、高齢化や相続課税拡大

http://apital.asahi.com/article/news/2015100100026.html


遺言は多く分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言とがあるのですが、ニュースでは公正証書遺言だけで10万件を越えたようです。(公正証書と遺言証書


それだけ相続・遺言が関心事となっているという事ですね。


遺言の取消し方

 先日、相談員をやっていたときに、心に残った相談がありました。それは、「遺言の取消しをどのように行ったらいいか分からない」というものです。


 専門家にとっては簡単なことですが、そうですよね、一般市民にとってはよく分からないところだと思います。


 遺言の取消す(法律上は遺言の撤回)には、新しく遺言を作るしかありません。遺言は、法律上、要式行為といって、ある一定の手順を踏まなければ認められません。したがって、それを取り消すにも、同じく一定の手順を踏まなければならないということです。


 家族や推定相続人に「あ、あの遺言書は無しだからね」と口で言っても、通りません。


 新しい遺言書を作成して、「従前の遺言書は撤回する」等と明記する必要があります。


破いちゃえばいいんじゃない?

 「遺言書を破いちゃえばいいのでは?」と思うかもしれません。半分は正解です。


 先ほど、遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とがあると説明しました。「自筆証書遺言」の場合は、1通しか作成されませんので、作成した遺言を破棄してしまえば、撤回として認められます。


 しかし、公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管され、謄本が遺言者の手元に渡されます。したがって、手元の遺言書を破棄しても、公証役場には遺言書が保管されていますので、完全に破棄することができない、というわけです。


公正証書遺言を破棄するには、公正証書遺言を作成しないといけない?

 「公正証書遺言」を破棄するために、作成する遺言書は、「公正証書遺言」である必要はありません。自筆証書遺言を作成して、従前の遺言を撤回しても、効力は認められます。

 

 ただし、自筆証書遺言は、作成した後、遺族に発見されない事がしばしばあります。きちんと家族に、遺言書を残した場所を教えておくと良いでしょう。

 

津島市、愛西市、名古屋市の司法書士事務所

津島市西柳原町三丁目38番地若山ハイツ1F

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2015年

9月

30日

10月1日「法の日」は津島文化会館で司法書士相談会

愛知県津島市・愛西市・弥富市を中心で営業している「いとう司法書士事務所」です。 


愛知県司法書士会が主宰で、10月1日から10月20日にかけて県内各地で無料相談会を実施する予定です。

 

津島市では、10月1日に津島市文化会館の1階研修室にて、相談会を実施する予定です。

司法書士の得意分野は、不動産登記、会社の登記、家事事件、相続、遺言、成年後見など市民に身近な法律問題です。

 

お困りの方は、是非是非、ご来場ください。

私も、相談員として参加する予定です。

 

10月1日を過ぎても、当事務所は、初回の相談料は無料で相談を実施しておりますので、お気軽のご相談ください^^


津島市文化会館ホームページ

http://www.tsushimabunka.jp/


津島市文化会館のアクセス

 

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2015年

7月

28日

農家の相続手続き

 農家の相続手続きについては、サラリーマン世帯の相続手続きよりも、少々煩雑です。サラリーマン世帯よりも不動産や保険を有している事が多いからです。相続手続きが必要になる代表的なものは、農地、未登記不動産、農業協同組合の出資金、共済保険・簡保、小型船舶です。


農地の相続手続き

 農地を売買・贈与により取得するときは農業委員会等の許可が必要になりますが、農地を相続する場合は、農業委員会の許可は不要です。したがって、非農家の相続人も農地を取得することができます。

 まずは、通常の相続登記を同じく、相続人を確定させて、遺産分割協議を行い、法務局の方へ登記を申請すれば、農地の名義変更は完了です。

 ただし、農地法3条の3により、相続で農地を取得した者は、農業委員会に届け出なければなりません。これを怠ると10万円以下の過料に課せられる可能性があります。


 農地の相続手続きは、法務局への相続登記農業委員会への届出、憶えておきましょう。


ハウスなど未登記不動産

 ビニールハウスなどの不動産は、法務局で建物として登記することはできません。また農家では農機具を保管しておく車庫や倉庫などを有している場合が多く、その建物についても未登記のケースが多くあります。

 このような未登記の建物についても、固定資産税が課せられており、誰が所有者で納税者であるかを管理しております。

 

 未登記の不動産についても相続登記を同じく、市区町村の資産税課などに行って、未登記家屋の名義変更届をしておく必要があります。


農業協同組合の出資金

 農家の方は、農業協同組合(JA)に出資して組合員になっておられます。したがって、相続が発生した場合には、組合員は法律上脱退となります。これらの配当金や再加入について、何日以内に手続きをしなければいけない、という取扱が各JAによって異なるため、まずは最寄のJA窓口へ相談する必要があります。


共済保険や簡保

 農家の方の多くは、共済保険や簡保に加入されている方は多いです。これらについても、契約者が死亡した時には、相続手続きが発生します。

 保険証券を確認の上、最寄りの郵便局やJAに相談する必要があります。

2015年

6月

19日

相続登記を放置すると大変です!

 愛知県津島市・愛西市・弥富市を中心で営業している「いとう司法書士事務所」です。 


 不動産の持ち主が亡くなった場合、かならずやってほしいことがあります。それは不動産の名義を変更する相続登記です。

 

 先日、こんなニュースがありました。

<空き家820万戸> 登記放置した法定相続人が増加

 

 数十年前に亡くなった祖父母や曽祖父母が登記されたまま、相続登記がされていない空き家が全国各地で問題になっている。子から孫へと、世代が下るにつれてねずみ算式に相続人が増え、解体するにも活用するにも相続人全員の同意を取り付けるのが難しくなるからだ。登記を先送りするほど解決が遠のくため、早めの対応は必須だ。

◆権利集約への同意難しく

 岐阜県美濃地方の住宅街にある木造二階建ての空き家。土地と建物の名義人は一九四七年に亡くなっているが、これまで相続登記がされていなかったため、法定相続人が現在、計二十二人にまで増えてしまった=図。名義人の孫にあたる男性(72)は「名義を変えて権利を集約したいが、多くの相続人の了解を得るのに苦労している」と、家系図を見ながら嘆いた。

 もともとは男性の兄が、この家に家族と暮らしていた。しかし、兄は二〇〇四年に六十代で他界。男性は四年前、兄の妻と子が別の場所に引っ越す際、家と土地の名義が祖父のままになっていることを、兄の妻から知らされた。

 司法書士に戸籍謄本などを調べてもらうと、相続の範囲は既に亡くなったいとこの子にまで広がっていた。住所は東海地方だけでなく、関西や九州にも散らばり、男性が会ったこともなく、連絡を取るのも難しい人もいた。

 約七十平方メートルの土地と建物の評価額は約四百万円。今のところ売却も難しく、男性は名義を男性のきょうだいの一人に変更しようと考えている。このように、複数いる相続人のうちの一人が集約して相続するなど、法定以外の割合で相続する場合、「遺産分割協議書」に相続の仕方などの内容をまとめ、相続人全員に了解を取り、実印を押してもらう必要がある。

 これまでかかった費用は、司法書士への依頼や遠方の相続人に会うための交通費、事務手続きなどで計百万円に上る。男性は「相続人の中には認知症の可能性がある人もおり、成年後見人の選任もしなければならないかも」と不安を漏らす。登記を先送りしてきたツケがのしかかっている。

◆売却や活用の支障に

 相続登記は法律で義務付けられていない。手続きの煩雑さや費用の問題から、不動産の評価額が低いほど放置されやすい。

 京都まちづくり承継研究会代表で、町家の活用や空き家対策に取り組む司法書士の石田光曠(みつひろ)さんは「一九四七年の民法改正まで、戸主に所有権が自動的に移される家督相続制度が普通だったことなどで、相続登記が進まなかった」と指摘する。戦後の民法改正で法定相続制度になり、家長以外にも相続権が認められるようになったが、相続登記の期限は設けられなかった。

 放置が長引くほど、相続人がねずみ算式に増えて権利関係が複雑化する。遺産分割協議ができず、土地の買い手が現れても売却が困難になったり、建物の改修ができなくなったりと、前向きな活用の足かせになることもある。

 また、石田さんは「不動産がある地域との縁が薄れた相続人は、非協力的になりやすい」と強調。「『面倒なことに関わりたくない』『あの人には協力したくない』など、感情的な言動をする相続人の説得は非常に難しい」と話す。

 石田さんは、早めの対応を呼び掛けるが、社会の認識はまだ乏しいとして「相続登記の義務化など、根本的な制度の見直しが必要」と訴えている。


 私にもこのような経験が何度もあります。


 不動産の名義変更が放置されているとき、現在の名義人は大正生まれや昭和一桁生まれのケースが多いです。そのような方の時代というのもあって、子供は5人6人というのがザラにあります。また、庶子を作ったりもしています。


 遺産分割には相続人全員の署名押印が必要であり、相続人がなくなっていると、相続人の相続人全員から署名捺印が必要になります。ですので、相続人が十数人、二十数人となり、全員から署名捺印をもらっている間に、誰かが死んじゃう…なんてもこともあるわけです。


 現時点で、不動産の名義変更をなされていない方は、直ぐに、司法書士に相談しましょう。


 津島市、愛西市、名古屋市の司法書士事務所

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2015年

6月

06日

資産の総額の変更登記はお済みですか?

 愛知県津島市・愛西市・弥富市を中心で営業している「いとう司法書士事務所」です。5月から資産の総額の変更登記の相談が増えております。


 「資産の総額」とは、医療法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)などの組合等登記令を根拠とする法人においては掲げなければいけない登記事項で、この登記事項については、以下のとおり規定されています。

組合等登記令

第三条  組合等において前条第二項各号(目的及び業務、名称、事務所の所在場所など)に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2(省略)

3  第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から二月以内にすれば足りる。

 したがって、毎年、組合等登記令根拠の法人は、資産の総額の変更登記をしていく必要があります。

 なお、資産の総額の変更登記が必要な代表的な法人は次のとおりです。


資産の総額の変更登記が必要な法人

委託者保護基金、医療法人、貸金業協会、学校法人、原子力発電環境整備機構、更生保護法人、社会福祉法人、商品先物取引協会、信用保証協会、投資者保護基金、特定非営利活動法人(NPO法人)、認可金融商品取引業協会、保険契約者保護機構


 上記の法人は、概ね、事業年度を4月1日から翌年3月31日に定めていることが多く見受けられます。このような場合は、3月31日から2ヶ月以内、すなわち5月31日までに変更の登記を申請しなければなりません。

 

 この期間を経過して登記をしたり、また登記を怠っていると、過料の対象となります。過料は法人では代表者(理事長など)に課されるもので、責任は現在の代表者にあります。

 

 それほど手間がかかる登記手続きではありませんので、まだ資産の総額の変更登記がお済みでない法人様は、急いで登記手続きをしましょう。

 

資産の総額の変更登記はこちら
登記費用や必要書類が知りたい方はこちらへどうぞ!!

2015年

4月

10日

事例でみる役員変更登記の添付書類

 愛知県津島市・愛西市・弥富市を中心で営業している「いとう司法書士事務所」です。 


 役員変更登記の添付書類が何であるか、専門家でない限りなかなか直ぐ分かる人はおりません。弁護士さんだって分からない人が多いです。加えて、平成27年2月以降、本人確認証明書の添付も要求され、一層分かり難くなりました。そこで、役員変更登記の添付書類について、事例とともに説明したいと思います。

 

 大きく分けて「取締役会がない会社(取締役会非設置会社)」「取締役会がある会社(取締役会設置会社)」によって大別されます。まずは「取締役会がない会社(取締役会非設置会社)」から。

 

●関連ページ

役員変更の登記はこちら

 

取締役会非設置会社

取締役A・B・C、代表取締役Aとする設立の登記で、定款で代表取締役の選任は株主総会の決議によって定めるとある場合

発起人の過半数の一致を証する書面(取締役A・B・Cと代表取締役Aの選任。定款で定めることが多い)

取締役兼代表取締役Aの就任承諾書(実印)

取締役B・Cの就任承諾書(実印)

A・B・Cの印鑑証明書


説明:取締役と代表取締役の地位は一体化しているため、Aの代表取締役としての就任承諾書は不要。ただし分かりやすくするため「取締役兼代表取締役」と兼用。

 

取締役A・B・C、代表取締役Aとする設立の登記で、定款で代表取締役の選任は取締役の互選によって定めるとある場合

発起人の過半数の一致を証する書面(取締役A・B・Cの選任。定款で定めることが多い)

取締役A・B・Cの就任承諾書(実印)

取締役A・B・Cの互選書(代表取締役Aの選任)

代表取締役Aの就任承諾書(認印可)

A・B・Cの印鑑証明書


説明:代表取締役の選任方法を「取締役の互選」とした場合、取締役と代表取締役の地位は分化しているため、Aの代表取締役としての就任承諾書は必要。


役員が「取締役A、代表取締役A」のときに平取締役Bを追加する登記で、定款で代表取締役の選任は株主総会の決議によって定めるとある場合

株主総会議事録(平取締役Bの選任、代表取締役Aの選定)

取締役Bの就任承諾書(実印)

Bの印鑑証明書

 

説明:定款には「代表取締役が2人以上のときは、株主総会の決議によって定める」とあるため、単に取締役Bのみを選任するだけでは足りない。AB2人以上になったので、Aを代表取締役に選任する必要がある。


役員が「取締役A・B、代表取締役A」のときの役員改選として「取締役C・D、代表取締役C」とする登記で、定款で代表取締役の選任は株主総会の決議によって定めるとある場合

株主総会議事録(取締役C・Dと代表取締役Cの選任、出席取締役が実印を押印

取締役兼代表取締役Cの就任承諾書(実印)

取締役Dの就任承諾書(実印)

C・D・出席取締役の印鑑証明書

 

又は

 

株主総会議事録(取締役C・Dと代表取締役Cの選任、前代表取締役Aが出席し代表印を押印

取締役兼代表取締役Cの就任承諾書(実印)

取締役Dの就任承諾書(実印)

C・Dの印鑑証明書


説明:代表取締役が変わるときには、代表取締役を選任した時の議事録に出席取締役全員が実印を押印し、印鑑証明書が必要となる。しかし、前代表取締役Aが当該株主総会に出席し、出席取締役として法人代表印を押印すれば、出席取締役全員の実印と印鑑証明書は不要となる。


役員が「取締役A・B、代表取締役A」のときの役員改選として「取締役C・D、代表取締役C」とする登記で、定款で代表取締役の選任は取締役の互選によって定めるとある場合

株主総会議事録(取締役C・Dの選任)

取締役C・Dの就任承諾書(実印)

取締役C・Dの互選書(実印)

代表取締役Cの就任承諾書(認印可)

C・Dの印鑑証明書

定款

 

説明:代表取締役が変わるときには、代表取締役を選任した時の互選書に出席取締役全員が実印を押印し、印鑑証明書が必要となる。この場合、前代表取締役Aが互選には参加できないため、法人代表印を押印することができなく、互選に関わる取締役全員の実印と印鑑証明書は不要となる。また、取締役の互選によって定める旨が定款に定めれていることも証明しないといけないため、定款の必要となる。

 

取締役会設置会社

取締役A・B・C、代表取締役Aとする設立の登記

発起人の過半数の一致を証する書面(取締役A・B・Cの選任。定款で定めることが多い)

取締役A・B・Cの就任承諾書(認印可)

取締役A・B・Cによる代表取締役選定決議書(代表取締役Aの選任)

代表取締役Aの就任承諾書(実印)

Aの印鑑証明書

B・Cの本人確認証明書

 

説明:取締役会設置会社がある場合、平取締役の就任承諾書に実印を押印し印鑑証明書を添付する必要はなく、代表取締役についてのみ必要となる。そのため、印鑑証明書を添付しない取締役は、本人確認証明書が必要となる。なお、設立時には取締役会は存在しないので、選定決議書となる。


役員が「取締役A・B・C、代表取締役A」のときに平取締役Dを追加する登記

株主総会議事録

Dの就任承諾書(認印可)

Dの本人確認証明書


説明:取締役会設置会社がある場合、平取締役の就任承諾書に実印を押印し印鑑証明書を添付する必要はない。そのため、本人確認証明書が必要となる。


役員が「取締役A・B・C、代表取締役A」のときの役員改選として「取締役D・E・F、代表取締役D」とする登記 -【改選により全員が新任に就く場合】

株主総会議事録

取締役D・E・Fの就任承諾書(認印可)

取締役会議事録(出席取締役D・E・Fが実印を押印)

代表取締役Dの就任承諾書(実印)

D・E・Fの印鑑証明書


説明:代表取締役が変わるときには、代表取締役を選任した時の議事録に出席取締役全員が実印を押印し、印鑑証明書が必要となる。


役員が「取締役A・B・C、代表取締役A」のときの役員改選として「取締役A・D・E、代表取締役D」とする登記-【前代表取締役Aが関わる場合】

株主総会議事録

取締役A・D・Eの就任承諾書(認印可)

取締役会議事録(出席取締役A・D・Eが実印を押印)

代表取締役Dの就任承諾書(実印)

A・D・Eの印鑑証明書

 

又は

 

株主総会議事録

取締役A・D・Eの就任承諾書(認印可)

取締役会議事録(前代表取締役Aが代表印を押印

代表取締役Dの就任承諾書(実印)

Dの印鑑証明書

Eの本人確認証明書


説明:代表取締役が変わるときには、代表取締役を選任した時の取締役会議事録に出席取締役全員が実印を押印し、印鑑証明書が必要となる。しかし、前代表取締役Aが当該取締役会に出席し、出席取締役として法人代表印を押印すれば、出席取締役全員の実印と印鑑証明書は不要となる。すると、新任のEは印鑑証明書を添付する必要がなくなるため、本人確認証明書の添付が必要となる。

 

2015年

4月

07日

社会福祉法等の一部を改正する法律案が提出されました。

愛知県津島市・愛西市・弥富市を中心で営業している「いとう司法書士事務所」です。 


社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革、介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しの措置についての法改正案が今国会で提出されました。

 

第189回国会(常会)提出法律案

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html

 

現在の社会福祉法の社会福祉法人に関する規定は、曖昧なところが多いです。それが、高度の公益性を有する法人であるにも拘わらず、理事長の私物化につながったりと批判があったため、一般社団・財団法人法にならった形で、法整備されるようです。

 

例えば、現行は評議員の選任方法は定款にゆだねられていました。そこで現在の社会福祉法人定款モデルでは以下のとおりとなっているため…

第〇条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。

2 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が○名を超えて含まれてはならない。

 

…とこんな形で規定されている社会福法人がほとんどかと思われます。

しかし、本改正においては改正法31条5項において「評議員に関する事項として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しない。」とされています。

 

確かに、評議員は理事・理事会を監督する機関ですから、監督される機関から選任されるというのは、監督機能が働かなくなってしまいます。私も以前、理事・評議員の改選について相談を受けた時、この組織関係について、ものすごく違和感を感じました。

 

したがって、現行の定款モデルでは、本改正に抵触する恐れがあると思われます。

 

また、改正法40条2項では「評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。」とされています。私が相談にのってきたいくつかの社会福祉法人には、役員を兼任されていたり、任期を終えると役員に、そのまた任期を終えると評議員にとなっていた法人が見受けられました。

 

本法律の改正と厚生労働省令によっては、このような法人運営はできなくなりますので、社会福祉法人の総務法務の担当者は、先を見据えた組織運営や人材確保に動く必要があるでしょう。

 

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2015年

3月

31日

役員変更の具体的な本人確認証明書

 平成27年2月27日から、役員変更の際には、本人確認証明書を添付しなければならないケースが出てきました。この本人確認証明書ですが、商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成 27 年 2 月 20 日付法務省民商第 18 号〕によれば、具体的には下記のものが本人確認証明書となります。

・住民票の写し

・住民票記載事項証明書

・戸籍の附票の写し

・運転免許証(住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書など)の謄本であって当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したもの

 住民票の写し、住民票記載事項証明書は、住民票が置いてある役所にいけば取得できます。戸籍の附票の写しは、本籍地のある役所に行けば取得できます。


 さて、「運転免許証の謄本であって当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したもの」というものは、一体何なんだ?と思う方もいらっしゃるかもしれません。司法書士だと、商業登記申請の際に、こういった書類をよく作成しますので、大体どうやって作成すればいいかは見当がつきますが、見慣れていない方には作成の仕方が分からないことと思います。


 例えば、運転免許証を本人確認証明書に使う事とします。オーソドックスにやるとすると、表面と裏面のコピーを1枚の用紙にコピーします。そして余白に「原本と相違ない旨」を記載し、記名押印をして、はい出来上がり。

●関連ページ

⇒役員変更の登記はこちら

 

 また、1枚の用紙にコピーしなくても、それぞれ運転免許証の表面、裏面をコピーして、1枚目の余白に「原本と相違ない旨」を記載・記名押印をして・・・

 ホチキスで止めて、契印を施すのでも大丈夫です。こんな感じです。

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2015年

3月

29日

中小企業経営承継円滑化法の改正

「承継円滑化法案」が閣議決定されました-中小企業庁

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2015/150327houan.htm

1.法律案の趣旨

中小企業基本法等で掲げられた事業承継の円滑化を実現する施策を措置するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)」、「小規模企業共済法(昭和40年法律第57号)」、「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)」の3法を第189回通常国会に提出します。


2.法律案の概要

(1)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正


Ⅰ. 遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充

 対象が親族内承継に限定されている遺留分特例制度(※)について、親族外承継の際にも適用できるよう、制度を拡充します。

(※)


後継者が、経営者から贈与を受けた株式について、事前に後継者以外の親族と合意し、経済産業大臣の確認を受けることにより、遺留分放棄の法的確定に係る家庭裁判所の申請手続を単独で行うことが可能となる制度。

Ⅱ. 独立行政法人中小企業基盤整備機構による事業承継サポート機能の強化

独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」。)が、事業承継に係る計画的な取組を後押しするため、経営者、後継者等に対して必要な助言等のサポートを行えるようにします。

(2)小規模企業共済法の一部改正

個人事業者や会社等の役員が、廃業・退職後の生活の安定等を図るための資金として積み立てを行う小規模企業共済制度を見直します。(中小機構が実施)


Ⅰ. 小規模企業者の事業承継の円滑化

小規模企業者の事業承継の円滑化を図るため、個人事業者が親族内で事業承継した場合や65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金を引き上げます。

Ⅱ. 小規模企業者の経営状況に応じた掛金の柔軟化

小規模企業共済制度の利便性向上を図るため、掛金の変更を柔軟にします。

 

(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正


Ⅰ. 中小機構による事業承継サポート機能の強化(再掲)

Ⅱ. 中小機構による「申込金」に係る金融機関への委託業務の廃止

共済加入時の「申込金」を手続き面の簡素化の観点から廃止します。


3.施行期日

公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日です。


 対象が親族内承継に限定されている遺留分特例制度について、親族外承継の際にも適用できるようになるようです。



2015年

3月

26日

国会議員秘書の残業代不払い

<維新の党>足立議員「秘書残業代不払い奨励する意図ない」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150326-00000056-mai-pol

維新の党の足立康史衆院議員(比例近畿)は26日、衆院厚生労働委員会で元秘書の残業代を「支払うことはできない」などと発言したことについて「残業代不払いを奨励する意図は毛頭ない。機密事務を扱う秘書は残業代支払い業務の適用外と考えている」と釈明した。その上で「誤解を招く発言でお騒がせしたことはおわびする」と陳謝した。毎日新聞の取材に答えた。


労働基準法は時間外労働への残業代支払い義務を課すが、「機密の事務を取り扱う者」は適用外としている。厚労省によると、国会議員秘書の場合は個々の事案で異なるが、該当する可能性もある。


足立氏は「議員秘書への残業代不払いは違法ではないと考える」と説明した。足立氏は25日の同委員会で、「私は24時間365日仕事をする。そういう中、秘書だけ法に沿って残業代を支払うことはできない」などと語っていた。【福岡静哉】


 さて、労働基準法41条2号によれば、労働時間、休憩及び休日に関する規定は事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者については適用しない、と定められています。


 では、ここで秘書は「機密の事務を取り扱う者」に当たるかどうかですが、これについては通達が出されています。


機密の事務を取り扱う者とは、秘書その他職務が経営者または監督もしくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう(昭和22年9月13日発基17号)


 そもそもこの規定の趣旨は、経営者と一体となって行動しなければならない仕事についている者については、労働時間制とすることは適切ではないためです。ですので、上記のように「経営者等の活動と一体」で「厳格な労働時間管理になじまない者」という要件も必要となり、単に秘書というだけでは、機密の事務を取り扱う者には当たらないと考えられています。上記通達の「秘書」はあくまで例示として挙げられているというわけです。


 したがって、この議員の秘書が、議員と一緒になって活動していれば、適用除外の可能性はあるが、秘書室で議員の指示に従って事務をこなすというような場合にはついては、適用除外にはならない可能性もあります。



2015年

3月

25日

平成27年度は評価替え

http://www.pref.aichi.jp/0000077743.html

平成27年度は、固定資産税評価額が見直される年です。4/1に評価証明書を関係機関に提出する場合には、4/1以降発行の評価証明書が必要になりますので、取り直す必要があります。

2015年

3月

20日

監査役を置いている中小企業は要注意-監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの設定

 平成27年5月1日から改正会社法が施行されます。その際、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」のある株式会社は、その旨を登記しなければならないとされました。


中小企業は要注意!監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の設定

自分の会社には関係があるの?

 「これらの改正点は、自分たちに関係あるの?」とお思いの担当者や経営者はいらっしゃるかも知れません。まず自分の会社の登記簿謄本(登記事項証明書)を確認してみましょう。

 そこに「株式の譲渡制限に関する規定」という欄はありませんか?その欄には「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する」というような記載がされていると思われます。それと、会社に監査役はいませんか?

 「株式の譲渡制限に関する規定」があり、監査役がいる会社の場合は、要注意です。



会社設立を専門家に依頼したり、定款をご自身でコピペで作成した場合

 上記のような会社を設立するとき、専門家に依頼すると、概ね監査役の規定で、「監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限定する。」と置かれることが多いです。こちらの方が監査役の負担も小さく、中小企業に適しているからです。
 また、会社設立を専門家に依頼せず、インターネット等で定款を拾ってきて作成した場合には、知らず知らずのうちに、この規定が置かれている可能性もあります。



監査役の監査の範囲の規定があった場合

 では、このような規定があった場合、会社法施行日(平成27年5月1日)になったら、すぐに登記申請をしなければならないのか?・・・・というと、そういう訳ではありません。そんなことにしてしまうと、市民の負担が大きくなってしまうため、経過規定が設けられています。

 それによると、改正法の施行の際、既に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社は、改正法の施行後、最初に監査役が就任し、又は退任することにより監査役にかかる登記をする際に併せて、当該規定の登記をすれば良いということになっています。

 したがって、平成27年5月1日以降に、監査役に関する改選時期に併せて登記をすれば良いです。

 

ただし、有限会社の場合には必要ありません

 なお、「株式の譲渡制限に関する規定」があり、監査役がいる会社の場合であっても、有限会社である場合には、この登記をする必要はありません。

 株式会社では、会社の定款によって、限定されている監査役と限定されていない監査役がおり、外部からはそれが認識できないため、登記されることになりました。しかし、有限会社の監査役は、法律上、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する」ものとされています。したがって、有限会社の場合には、この登記をわざわざ申請する必要はないわけです。


司法書士に相談してください

 上記の場合には当てはまりそうだった場合には、まずは専門家である司法書士に相談してみてください。

 なお、登記をする際には登録免許税という税金が課せられますが、この登記は役員に関する登記を一緒にすれば、特に加算されることはありません。資本金が1億円未以下の会社では申請1件につき1万円で済みます。


2015年

3月

19日

内国株式会社の代表者全員が日本に住所を有しなくても申請が受理されるようになりました。

商業登記・株式会社の代表取締役の住所について-法務省HP

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

平成27年3月16日

 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

 平成27年3月16日に上記の通達が出されました。


 これまでは、昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答により、内国会社の代表者のうち、少なくとも1人は日本に住所を有することが必要とされていましたが、此の程、通達が廃止されたことによって、全員が国外に住所を持つ代表者であっても日本の株式会社を設立することが出来るようになりました。


2015年

3月

18日

役員登記に必要な印鑑証明書・本人確認証明書

 株式会社の取締役・代表取締役・監査役の変更登記には、印鑑証明書や本人確認証明書の添付が必要になります。しかし、そのルールは大変分かり難いです。

 以下、印鑑証明書・本人核印証明書の必要なパターンを説明させて頂きます。


まず、印鑑証明書・本人確認証明書添付の基本ルール

① 代表権を持つ取締役の就任承諾書について実印を押し、印鑑証明書の添付が必要
② ①の例外として、当該取締役が再任の場合や合併・組織変更の場合には、印鑑証明書は不要
③ 代表権を持つ取締役を変更する際、新しい代表者を選任したことを証する書面(株主総会議事録、取締役の互選書、取締役会議事録など)について出席役員(取締役・監査役)の実印を押印し、その出席役員全員の印鑑証明書の添付が必要
④ ③の例外として、新しい代表者を選任したことを証する書面について、前代表者が出席して登記所届出印(会社代表印)を押印していたら、出席役員全員の印鑑証明書は不要
⑤ 役員の就任・変更の登記には、①~④の条件により、印鑑証明書を添付する場合を除き本人確認証明書の添付が必要

 

≪ところで本人確認証明書とは?≫

 取締役等の本人確認証明書としては,例えば,住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書戸籍の附票の写し又は外国に居住する取締役等の氏名及び住所が記載されている日本国領事が作成した証明書のほか,運転免許証住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)別記様式第二の様式によるものに限る。),在留カード特別永住者証明書,運転経歴証明書の謄本であって,当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したものも,これに該当する。

 当該取締役等が外国に居住する者であるときは,外国官憲の作成に係る当該取締役等の氏名及び住所が記載された証明書(宣誓供述証明書を含む。)のほか,外国官憲の発行に係る身分証明書等(住所の記載があるものに限る。)の謄本で,当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したものが本人確認証明書に該当する。なお,運転免許証等,裏面に変更履歴等が記載される証明書の謄本については,裏面も複写されたものでなければならない。

 

●関連ページ

コラム-役員変更のときの具体的な本人確認証明書

役員変更の登記

 

設立登記-取締役会が無い会社

役員 添付書類
取締役 印鑑証明書
代表取締役 不要(※)
監査役 本人確認証明書

※代表取締役としての添付書類は不要だが、取締役として印鑑証明書の添付が必要です。

設立登記-取締役会が有る会社

役員 添付書類
取締役 本人確認証明書
代表取締役 印鑑証明書
監査役

本人確認証明書


役員変更の登記-取締役会が無い会社

役員

新任

再任

添付書類
取締役 新任 印鑑証明書
再任 不要(※1)
代表取締役 新任 不要(※2)
再任 不要
監査役
新任 本人確認証明書
再任 不要

※1:同時に代表取締役の変更する際、株主総会議事録又は取締役の互選書に、前代表取締役の登記所届出印が押されていなければ、印鑑証明書の添付が必要です。

※2:代表取締役としての添付書類は不要だが、取締役ではないところから新任で就任した場合には、取締役として印鑑証明書の添付が必要です。


役員変更の登記-取締役会が有る会社

役員

新任

再任

添付書類
取締役 新任 本人確認証明書(※)
再任 不要(※)
代表取締役 新任 印鑑証明書
再任 不要
監査役
新任 本人確認証明書(※)
再任 不要(※)

※同時に代表取締役の変更する際、取締役会議事録に、前代表取締役の登記所届出印が押されていなければ、印鑑証明書の添付が必要です。


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2015年

3月

11日

親族成年後見の横領事件

http://www.sankei.com/affairs/news/150309/afr1503090064-n1.html


 水戸地検は、成年後見人として財産を管理していた兄の口座から現金を横領したとして、いずれも東京都中央区に住む会社員の牧野敏夫容疑者(61)と妻のいづみ容疑者(59)を逮捕した。逮捕は8日付。

 逮捕容疑は、平成24年10月22~25日、共謀し、敏夫容疑者が成年後見人として管理をしていた兄の口座から、3回にわたって現金計約115万円を引き出し、横領したとしている。

 水戸地検によると、水戸家裁土浦支部が21年に敏夫容疑者を成年後見人に選任。昨年2月、水戸家裁が告発した。地検は2人の認否を明らかにしていない。


 専門家が成年後見人についた事例が増えたため、最近は司法書士、弁護士の横領事件のニュースが多かったですが、その影で親族による後見人の横領事件は、相当数あるのではないかと言われています。


 親族が成年後見人に就くと、成年後見人は「本人のため」に動かなければなりません。この事件は共謀して積極的に横領しているので問題外ですが、成年後見人は本人を財産をキチンと管理しなければならないので、自分の財産と混ぜてもいけません。


「あとで戻すからちょっとだけ拝借」というのも、拝借した時点で横領を行ったことになり、罪に問われます。


 これからどんどん高齢者が増え、成年後見人になる方も増えてくると思いますが、くれぐれも本人の財産に手をつけないようにしましょう。


成年後見の申立でお悩みの方はこちら


愛知県津島市、愛西市、弥富市の司法書士事務所

いとう司法書士事務所

☎090-6009-6658


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2015年

2月

03日

役員変更登記の添付書類が代わります。

●関連ページ


本日、商業登記規則の一部が改正されました。改正内容は下記のとおりです。

施行日は平成27年2月27日となります。

 

1.役員の就任登記の際に、本人確認証明書の添付が必要になります。

2.登記所に法人代表印を届け出ている代表取締役が辞任する場合は、辞任届に当該代表印を押印するか、実印を押印し、印鑑証明書の添付が必要となります。

3.役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)の就任等の登記を申請する際に、当該役員が結婚して苗字を変更していた場合、旧姓を登記記録に記録することができます。

 

【法務省HP】

役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)

 

1.について

会社の担当者が登記申請を司法書士に依頼する場合は、司法書士さんにお任せすれば、司法書士さんから必要書類はきちんと案内してくれるかと思います。

 

会社が司法書士に依頼しない場合には、とにかく役員就任の登記には、就任承諾書に実印を押してもらい、印鑑証明書を用意すれば間違いはないでしょう。

 

ただ、一点気を付けなければいけない点は、役員を就任する際の株主総会議事録です。これまでは就任予定の役員の氏名だけを株主総会議事録に記載し、席上で就任承諾をして、当該役員が記名押印していた場合は、株主総会議事録を就任承諾書に援用することができていましたが、今後は、就任予定の役員の住所を記載することになるかと思います。

 

また、株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には、当該取締役等の就任承諾書に住所の記載が必要となるようです。

 

2.について

役員の辞任の際には、議事録に辞任の旨の記載があれば辞任を証する書面とすることができていましたが、登記所に法人代表印を届け出ている代表取締役が辞任する場合には、この運用がそのまま当てはまらない場面が出てくると思われます。

また、代表取締役が辞任の意思表示をして、辞任届を作成せずに、そのまま連絡がとれなくなり、登記手続きができなくなる可能性もあります(その場合には、なんらかの対処をとる事ができる通達を出すと思われますが)。

 

3.について

旧姓を記録する申出は、基本的には役員の就任登記などの登記と一緒に申出る必要がありますが、既に役員に就いている方も旧姓の記録の申出をすることができます。ただし、その申出は平成27年2月27日~平成27年8月26日まで期間が限定されており、平成27年8月27日以降は、基本通り、役員の就任登記などの登記と一緒に申出る必要があります。

 

役員変更の登記で悩みの方は、お気軽にご相談ください。


●関連ページ


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2014年

11月

25日

平成27年1月19日 休眠会社・休眠一般法人は職権による解散がなされます。

会社や一般法人については、役員や本店所在地が変わった時には、登記申請の義務が発生します。
しかし、この登記申請を何年も怠っていると、「もうその法人は動いていないでしょ」ということで、強制的に解散の登記が入れられることがあります。これを「休眠会社・休眠一般法人の整理」と言います。

平成26年11月17日付で官報公告がなされ、平成27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなされない場合、下記の要件に該当する法人は、休眠会社・休眠一般法人として、会社法472条、商業登記法72条より、職権で解散登記(みなし解散)がなされます。


(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で,公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
※12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。


さらに、みなし解散の登記から3年以内(平成30年1月18日)に、会社継続をしないと、今度は職権で清算結了の登記がなされてしまします。こうなると法人はなくなってしまします。

株式会社の場合、役員の任期を10年にしている会社もあり、気が付いたら12年経過していることもザラにありますので、心当たりのある方は、直ぐに会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せ、自身の会社の登記記録を確認してみましょう。

そこで解散登記がなされていた場合は、司法書士に相談してみてください。


法務省パンフレット-休眠会社の整理のお知らせ
休眠会社の整理のお知らせ.pdf
PDFファイル 1.7 MB


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中野区の会社設立、相続登記、遺言の相談についてはおまかせください!

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司法書士 伊藤和雄

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2014年

4月

22日

消費税増税に伴う料金改定

2014年4月1日から、消費税が5%から8%になりました。

 

当事務所での司法書士報酬もそれに合わせて、5%から8%に改訂させて頂きます。

それに伴い、当ホームページの料金も下記の例のように消費税8%に変更させて頂きました。

 

例)

検認申立の報酬 31,500円 → 32,400円

会社設立の報酬 63,000円 → 64,800円

 

ところどころ修正漏れがあるかもしれませんが、今後ともよろしくお願い申し上げます。

2014年

4月

09日

最近の相談事例

最近は、業務の分野を絞っていないため、様々な相談事例を受けております。

 

■遺言の検認申立

公証役場などを通さずに、自筆で作成した遺言(自筆証書遺言)を残して亡くなった場合、その遺言は家庭裁判所へ提出して「検認手続き」を経なければなりません。電話でご相談頂きまして、検認の申立をさせて頂きました。

 

■公正証書遺言作成の支援

相続人が大人数になることが予想されるため公正証書遺言作成の相談を受けました。細かくご要望を聞き取って、公証役場と打合せをし、証人にもなって、遺言作成の支援をさせて頂きました。

 

■短期間で会社設立

ある日、火曜日に会社設立の相談を受けました、会社実印の発注もこちらで手配し、金曜日に関係書類を整備し、次の週の月曜日に定款認証をすませ会社設立の申請をし、火曜日に登記が完了。約1週間で会社設立の登記手続きを済ますことができました。

 

■会社の譲渡に関する登記手続きと関係書類の整備

休眠会社を友人から譲り受け、役員変更の登記申請をさせて頂きました。しかし、役員変更だけで会社のオーナーが変わるわけではないため、株式譲渡契約、株式譲渡の承認に関する総会決議、株主名簿作成など関係書類の整備を支援させて頂きました。

 

以上、まだまだここでは取り上げていない事例の相談を受けております。

 

司法書士業務外についても他の専門家と連携して、相談に乗っておりますので、司法書士に関係がないかもしれないとご心配することなく、お気軽にご相談ください。

 

 

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2014年

1月

13日

法務省:相続法制見直しへ

法務省:相続法制見直しへ 婚外子差別撤廃で配偶者を保護

 

********* 

法務省は今月、「相続法制等に関するワーキングチーム(WT)」(仮称)を設置し、民法の相続法制の見直しに着手する。2015年1月に最終的な見直し案を取りまとめる方針だ。実現すれば、配偶者の法定相続分が引き上げられた1980年以来の改正になる。結婚していない男女間の子(婚外子)と法律婚の子(嫡出子)の法定相続分を同等とすべきだとする最高裁大法廷決定(昨年9月)を受け、家族を取り巻くさまざまな制度の見直しが進んでいる。

 

 大法廷決定を受け、昨年12月に相続格差規定を削除する改正民法が成立。これに伴い自民党は、法律上の配偶者を保護する措置を検討するよう法務省に要請していた。

 

 WTは学者や有識者、法務省民事局幹部ら15人前後で構成、家族観や社会情勢の変化を踏まえた新たな相続法制の整備を目指す。具体的には、亡くなった夫と同居していた配偶者が他の相続人に遺産分割する金銭を工面するため、家を売却せざるを得なくなるようなケースでも、配偶者が居住し続けられるような方策を検討する

 

 また、配偶者と子が相続人となる時の配偶者の法定相続分(現在は2分の1)を引き上げる必要があるかどうかも議論する。被相続人の財産の形成に特別に貢献したと認められる場合に相続分を増やせる「寄与分」を、主婦でも認めやすくする仕組みも検討テーマになるとみられる。

 

 さらに、被相続人が特定の相続人に全財産を与えるとの遺言をしていても他の相続人が一定の相続分を請求できる「遺留分」については、中小企業経営者が後継者にスムーズに事業承継するのを妨げるケースがあることから、改める必要があるか検討する。

 

 WTの検討期間は1年。今年夏ごろまでに論点整理を行い、残る半年で具体的な見直し内容を絞り込む。ある法務省幹部は「単純に配偶者を優遇する相続の仕組みを整えても、被相続人の死亡直前に法律上の結婚をした場合は、貢献度に比例しない理不尽な遺産分割を認めることになる」と指摘し、「被相続人に対する介護なども含め、貢献度に応じた相続の仕組みを検討していきたい」と話している。

********* 

引用終わり

 

何と、民法債権法改正の動きに続き、相続法も改正する動きがあるようです。

債権法改正は、経済活動に大きな影響があるためか、遅々として進んでいませんので、もしかしたら相続法分野の方が先に改正されるのかもしれませんね。

 

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2014年

1月

06日

富士ゼロックス、戸籍・住民票業務を丸ごと代行

足立区役所の窓口業務、2014年1月より富士ゼロックスSSが代行

http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20131226_629170.html

 

****************

富士ゼロックスシステムサービス株式会社(以下、富士ゼロックスSS)は26日、東京都足立区に「住民関連業務アウトソーシングサービス」を提供し、2014年1月6日から、足立区役所にて同社スタッフによる戸籍届書の入力や窓口対応などの委託業務を開始すると発表した。

 

 足立区へのサービス提供範囲は、戸籍や住民票など届書の異動処理や窓口での証明書発行など多岐にわたる。足立区はこれまで行政改革の一環として、施設管理などの「単純定型業務」の外部化を推進してきた。今後、少子高齢化でさらに行政需要が高まる福祉分野の業務量増加、社会的孤立など新たな社会問題への対応、税収減に伴うコスト削減の必要性を見据え、2013年度より戸籍業務をはじめとした「専門定型業務」の外部化にも着手。国民健康保険や会計業務の外部化も検討しつつ、富士ゼロックスSSに業務委託した。2004年より行政業務アウトソーシング事業を始めた富士ゼロックスSSが、これまで手がけた16自治体23拠点における業務支援の中でも「最大規模の案件」とのこと。

 

 同社は、業務プロセスの見える化やスタッフの導線に配慮したファシリティ設計などのサービス設計から担当し、11月にはサービス開始に先立って1階待合スペースのレイアウト変更を支援。これまでの戸籍住民課と中央本町区民事務所の2つの窓口を統合し、受付時間短縮を図った。

 

今後も証明書発行のスピード向上など業務改善を継続し、成果保証型サービスとして足立区の行政業務の効率化を支援、住民サービス向上に貢献するとしている。

****************

 引用終わり

 

司法書士業務と、戸籍謄本収集、戸籍課窓口とのやりとりは、切手も切り離せない関係です。窓口の対応が早くなるのはとてもうれしいのですが、それよりも定額小為替で御釣りが出てもいいように(切手を御釣り代わりとか)対応してくれると大歓迎ですね。

 

今後の動向に注目です。

 

 

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2014年

1月

03日

残業代「1分単位」で計算

残業代「1分単位」で再計算を 学習塾・市進へ是正勧告

http://sankei.jp.msn.com/economy/news/131224/biz13122423320023-n1.htm

 

*********************

 10分未満の残業時間を切り捨てたため残業代の未払いが生じたとして、柏労働基準監督署(千葉県柏市)が、大手学習塾「市進学院」を運営する市進(東京)に対し、過去2年分の残業時間を1分単位で再計算し、未払い分を市進学院の講師2人に支払うよう是正勧告していたことが24日、分かった。2人が加入する全国一般東京東部労働組合が明らかにした。

 

 労働基準法は、賃金は働いた分を全額支払うと定めており、残業代は1分単位で発生する。市進は10分単位で残業時間を管理し端数を切り捨てていたため、柏労基署は「ただ働き」が生じたと判断した。

*********************

引用終わり

 

 みなさんの給料はどんか感じですか?

賃金は原則1分単位で計算しなければなりません。例外として、時間外労働や休日労働の1か月の合計を30分切り捨てることは運用上認められていますが、原則1分単位で計算することは常識ですから、会社の人事総務が知らないわけはありません。労働者の無知に付け込んでるんでしょうね。

 

 しかし、残業代請求の相談にのっていると、まぁ〜〜〜10分15分単位で給与計算している会社が多いこと多いこと。

 

例えば毎日10分切り捨てられていたと考えると、年105日休日の会社では…

・260日出勤×10分=2600分/年=43.3時間

1年に43.3時間切り捨てられていることになります。

 

東京都の最低賃金は869円ですから、少なくとも…

869円×43.3時間=37,627円

3万7千円ほど1年でボッタクられている計算です。給与の時効は2年ですから、2年だと7万5千円ほどですかね。

 

違法な会社にとっては、数万円浮かせるためにこういった運用をしているんでしょうかね。

 

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2013年

12月

31日

固定残業制度にはご注意を

見込み残業違反1343件 制度悪用 不払い横行

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013123002000088.html

 

見込みの残業代をあらかじめ給与に盛り込む「固定残業代」を悪用したサービス残業(残業代未払い)の違反が昨年、東京や愛知など十都道府県で計千三百四十三件あったことが、本紙の調査で分かった。いくら働いても見込み分の残業代しか支払わなかったり、見込み額をあいまいにして残業代をごまかしたりしていた。 (過労社会取材班)

 固定残業代の悪用は低賃金・長時間労働の温床となり、専門家は働く人を使い捨てにする「ブラック企業」の手口と指摘、近年トラブルが相次いでいる。厚生労働省は問題を把握しているが、統計はなく、実態は明らかになっていなかった。

 調査は企業の本支店や工場など全国の事業所数の五割以上を占める東京、大阪、愛知、北海道、埼玉、千葉、神奈川、静岡、兵庫、福岡の十都道府県を対象にした。昨年一年間に残業代の不払いを禁止した労働基準法三七条に違反した事業所のうち、固定残業代に絡んだ労働基準監督署の是正勧告書と指導票を情報公開請求した。

 開示文書を集計すると、固定残業代に絡む違反が最も多かったのは東京で二百五十件、次いで愛知が二百二十一件、大阪が百九十三件だった。各都道府県とも、残業代の未払い総数に占める割合は一割ほど。愛知は二割弱と最も高かった。

 サービス残業と併せて長時間労働も指導された事業所は計四百十八件に上った。固定残業代に絡む違反全体の三割強にあたり、長時間労働を助長しかねない制度の問題点を裏付けた格好だ。

 残業を見込んだ仕組みにもかかわらず、残業をさせるために必要な労使協定書を労基署に届け出ていない事業所も三割強に上った。

 違反の多くは労基署の調査で、パソコンの利用記録などから実際の労働時間が判明して裏付けられた。

 固定残業代について厚労省労働基準局監督課の担当者は「サービス残業が発生しやすいシステムとは認識している」と説明。「問題があれば労基署の指導監督で個別に対応するもので、現時点で規制や実態調査の予定はない」と話している。

<固定残業代> 見込みの残業代をあらかじめ給与に盛り込んで支払う方法。定額残業代ともいう。残業代の支給事務を軽くしたり、残業代を抑えたりできるとして普及したとされる。事業者は見込みの残業時間を超えて働かせた場合、超過分を払わなければならないが、「既に支払っている」と超過分をごまかす不当な運用が後を絶たない。求人広告で固定残業代を明記せず、給料を実際よりも多く見せるケースもある。

引用終わり 

 

ここにもあるとおり、私が相談にのった未払割増賃金請求事件のほとんどは、この「固定残業代」制度を使っていました。

 

しかし、一番勘違いしてはいけないのが、固定残業代を支払っているからと言って、いくら残業をさせても残業代をすべて支払っている事にはなりません。固定残業代は「何時間分の残業代なのかを、きちんと区分して明記」しなければなりません

 

例えば、毎月7万円の固定残業を支払っているが、就業規則や雇用契約書、給与明細書に「45時間分の残業代」といったように明示しなけえばなりません。

 

また、45時間分の残業代を支払っていても、労働者が46時間残業していた場合は、差額の1時間を支払わないといけません。

 

◆どのような対策をしたらよいか

 

このような会社に不幸にも勤めてしまった場合には、労働基準監督署に相談に是正勧告を出してもらうよう動いた方が良いでしょう。

 

また、今のうちにタイムカードやパソコンのログ、又は、毎日の出退勤の時間メモを残しておきましょう。会社に雇用中に残業代請求をするのは難しい場合は、証拠を残しておき、退社したら速攻で請求した方がよろしいでしょう。

 

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2013年

12月

21日

相続登記の場合の具体的な登記原因証明情報

受験生が良くぶつかる疑問として、「どんな書類が登記原因証明情報になるのか」というのがあるかと思います。

 

相続登記なら、「Aの戸籍謄本等」「甲野太郎の戸籍抄謄本」などと記載しますが、実際、この辺は実務についてから悩んでも全く問題はありません。

 

「といっても、疑問が氷解しないと先に進めない」

 

という方もいらっしゃることでしょう。

ということで、今日は、相続登記の登記原因証明情報について書いていきたいと思います。

 

 

遺産分割を伴わない相続登記の場合、登記原因証明情報としては戸籍謄本を添付します。戸籍謄本で証明することは、

(1)被相続人が亡くなったこと(相続開始)

(2)亡くなった日付(原因日付)

(3)相続人の誰なのか(権利者の確定)

…といったところです。

 

■被相続人の戸籍謄本

 

(1)(2)を証明するために、まずは、被相続人の戸籍謄本が必要です(戸籍に記載されている人全員がいなくなる場合もありますので除籍謄本の場合もあります)。

 

次に(3)を証明するために、どうすればいいかというと、被相続人の死亡から出生までの戸籍を全部取り寄せます。

 

「なに?全部の戸籍って?」

 

戸籍は、婚姻や転籍をすると新しい戸籍が作られ、以後、その戸籍に情報を記録していきます。逆に戸籍を辿っていくと、「太郎という子供が生まれた」、「花子と結婚した」、「花子と離婚した」「次郎を認知した」というその当時の情報を見ることができます。

これらの情報をすべて確認して、推定相続人を確定する必要があるんですね。

 

また、婚姻や転籍の他に、明治19年、明治31年式、大正4年、昭和23年、平成6年と戸籍が改製されています(新しく作り直すこと)。

転籍していなくても、戸籍謄本が軽く4通5通くらいにはなります。

 

■相続人の戸籍謄本

 

次に被相続人の戸籍から判明した相続人の戸籍謄本が必要です。これにより、相続人が生きていることを証明します。死んでいたらその相続人の戸籍も死亡から出生までのものが必要になります。

 

なお、相続人の戸籍は、戸籍“謄”本である必要はありません。相続人の情報だけが必要なので、戸籍に一緒に入っている家族のものまでは必要はないんですね。

ですので、戸籍抄本でもOKです。

 

以上が相続登記の登記原因証明情報として必要な戸籍謄本等ですが、

実は、戸籍謄本の他にも添付が必要な書類があります。

 

 

■被相続人の住民票の写し

 

登記原因証明情報となる戸籍謄本ですが、この謄本が

果たして申請する不動産の所有者のものかどうか、

ということを証明しなければなりません。

 

登記記録には本籍地や生年月日が記載されていないので、

登記名義人との同一性を証明しなければならないんですね。

 

そこで添付するのは住民票の写しです。

亡くなっているので正確には住民票の除票ですね。

 

これには、住所と本籍地が記載されていますので、

登記記録上の住所と本籍地つながりをこれで証明します。

 

f:id:itousihousyoshi:20130814120801j:image:w360

ただ、住民票の除票の保存期間は除かれてから5年なので、

たまに取り寄せられない時があります。

 

その場合は、戸籍の附票を取ります。

 

司法書士試験では、ここまで別紙で出てこないとは思いますが、

相続登記の登記原因証明情報としてオーソドックスなものは

こんな感じです。

 

なお、実際に受任するときには、「これらの書類を取り寄せて下さい」

と説明するのは、なかなか至難です。特に電話では…。

 

そういう事情もあって、私は依頼者に会うことにしています。

 

 

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2013年

12月

16日

離職数求人票記載を 厚労省要請へ

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013121402000221.html

 

***********

 過重労働やパワーハラスメントで若者らを使い捨てる「ブラック企業」が社会問題化する中、厚生労働省は、二〇一五年春卒業予定の大学生や大学院生の雇用を希望する企業に対し、過去三年間の採用者数と離職者数を求人票に明示するよう要請することを決めた。

 

 ブラック企業は大量採用して過酷な労働を強い、次々と退職に追い込んでいくのが特徴。求人票への記入は強制ではないが、明示しないと「明らかにできないほど多い」と見られる可能性もあり、就職を希望する学生の参考にしてもらう考えだ。

 

 厚労省によると、全国のハローワークで受け付ける求人票に、過去三年間の採用者数と離職者数を書く欄を新たに設ける。職業安定法では原則として求人申し込みは受理するとされており、記入しなくても求人はできる。高校卒業予定者への求人票には以前から同様の記入欄があるという。

 

 「若者を使い捨てにする企業」への対策として、厚労省は約四千社を対象に指導監督を実施。十二月中に結果を公表する予定だ。指導後も法律違反を是正しない企業は、ハローワークで求人を紹介しないことにしている。

 

 厚労省は一四年度の予算にも、電話相談ダイヤルの設置や労働法の知識を紹介するホームページの作成などの経費を盛り込む方針で、ブラック企業への対策を続けていく。

***********

引用終わり

 

ブラック企業対策として、確かに離職者数を公表するのは、その対策としては良いことだと思うのだが、まず任意であることに果たして効力があるのかどうか・・・。

そして、「全国のハローワークで受け付ける求人票に、過去三年間の採用者数と離職者数を書く欄を新たに設ける」というところ。

 

ハローワークだけ・・・。

 

ブラック企業対策は大いにやるべきだとは思うのだが、これじゃあな、というのが正直な感想である。

 

個人的には、給与債権の時効を10年にするとか、労働審判でも付加金の請求を可能性にするとか、未払い賃金請求訴訟の立証責任を企業側にする転換するとかすれば、企業側もちゃんと対策をするのではないかと思うのだけれど。

 

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2013年

12月

15日

時効完成後に一部弁済した場合に時効の援用を認めた事例

先日、上記に関する司法書士会から周知徹底の通知が届きました。

 

近年、貸金業者又は債権回収会社から借主に対して貸金請求訴訟が大量に提訴されております。そして、その中で、消滅時効が完成した後に、貸金業者の従業員から弁済を強制され、一部支払った後に提訴されている事件が相当あるとのことです。

 

これは消滅時効が完成した後に、債務を支払ってしまうとそれが「債務の承認」にあたり、信義則上、時効の援用は許されないという有名な最高裁判例があるためです。

 

cf.http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57740&hanreiKbn=02

 

ただ、個別具体的な事案では、貸金業者の主張が信義則上認められないという判断がされる事案もたくさんあります。

 

cf.平成24年12月3日宇都宮簡裁、平成24年10月15日宇都宮簡裁

http://www.kabarai.net/judgement/other.html

 

心当たりのある方は、時効完成後に、支払ってしまってもあきらめず弁護士・司法書士などの専門家に相談に行ってください。

 

 

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2013年

12月

14日

「残業は仕方ない」が56%の過半数超

http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000006827.html

 

************************************

弊社による前回リリースでは「4人に1人が「残業はしたが残業代はゼロ」」という深刻な"サービス残業"の実態についてご報告いたしましたが、それでは、「残業」についての従業員側の意識は果たしてどういったものなのでしょうか。経営者側の言い分としては「仕事量が増えてきても、将来また不況になった際に備えて従業員の数を最低限に抑えて長時間労働をさせたい」といったところが実際の本音かもしれませんが、従業員側としては、そのような経営者の事情や現在の就労環境に甘んじているのかアンケートを行いました。

 

◆サービス残業は日本の文化?

「必要であれば、残業は仕方ないと思っている」が56%。

 

意識調査の結果、「必要であれば、残業は仕方ないと思っている」が最も多く33%となりました。「出来れば残業したくない」は21%、「残業代が出るのであれば残業したい」は19%、「残業代が出ないのであれば残業したくない」は15%、「残業代が出なくても必要であれば残業する」は4%「残業はするべきではない」は4%となりました。「残業はするべきである」という残業積極派の人も1%いました。

「残業代が出るのであれば残業したい」を含め微妙なニュアンスの差はあるものの、「残業は仕方ない」という意識を持っている人は56%という結果となりました。

 

◆残業代は出なかった場合「会社に請求する」が33%に上る。

 

労働者が時間外労働を行った場合(※労働時間外に社内にいても仕事をしていなかった場合や残業をする必要がないのに残業していた場合は除きます)、割増賃金を受け取る権利があります。つまり、使用者(会社側)は労働者に時間外労働を行わせた場合にはその対価として割増賃金を支払う義務があります。

そこで、「会社のために残業をして働いているのに残業代は支払ってもらっていない」「退職したが支払ってもらっていない残業代がある」場合、その残業代をきちんと会社側に請求する人はどの程度いるのか調査を行いました。

従来であれば、会社との関係を恐れ、請求しないと考える人が多いと思われがちですが、「会社に請求する」と回答した人は33%となり3人に1人が請求の意思を持っていることがわかりました。

 

アンケートの結果、「会社に請求する」と答えた人は33%、「会社との関係もあるので会社には請求しない」と答えた人は21%となりました。

「残業は自分の責任なので会社には請求しない」と答えた人は9%「退職した後であれば請求する」が3%となり、残業代を請求することにとまどいを感じている人は48%に上る結果となり、「残業代をもらえないこと」より「会社との関係を気にする」傾向は依然としてあることが分かりました。また、そもそも「会社に請求できるのを知らなかった」という人も15%いました。

残業代は、本来きちんと支払ってもらうべきお金です。そして労働者側にはきちんと残業代を請求する権利が法的にも認められています。「自分だけ請求するのは気が咎める」「会社から残業代は出ないからと言われている」などと諦めてしまっている人も多い結果が浮き彫りになりましたが、泣き寝入りせず”自分の労働の対価”として正当な権利を主張することを検討してみてはいかがでしょうか。

※残業代請求については弁護士にご相談されることをお勧めします。請求できないと思っている残業代も請求できることを指導してもらえる可能性があります。

 

『残業代請求・労務問題相談サポート』

http://www.zangyodai-henkan.com/

 

日本は、国際的にも長時間労働をしている割合が多く賃金不払い(サービス)残業や過労死が問題になっています。厚生労働省では既に賃金不払い残業(サービス残業)解消のための取組が為されており、労働時間の管理の適正化と賃金丌払残業の解消のために各企業の労使が取り組むよう指導がされています。

※厚生労働省

『賃金不払残業(サービス残業)是正結果の概要(平成23年度監督指導結果)』平成23年4月から平成24年3月までの1年間に、残業に対する割増賃金が丌払いになっているとして、労働基準法違反で是正指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況は、以下のとおりです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【是正企業数】 1,312企業 (前年比 74企業の減)

【支払われた割増賃金合計額】 145億9,957万円 (同 22億7,599万円の増)

【対象労働者数】 11万7,002人 (同 1,771人の増)

【1企業での最高支払額】 26億8,844万円(建設業)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※サービス残業は使用者の労働基準法違反です。サービス残業の存在を知りつつ放置する行為は刑事罰にあたる違法行為とされています。またサービス残業はとかく長時間労働を招く傾向があり、過労死や過労自殺、その前段階でうつ病などの精神疾患を発生させる原因となる事例も多数報告されています。

************************************

引用終わり

 

企業側はとにかく安く人を雇って、沢山働いてもらいたいわけです。

一人一人は、残業代が出ないのはおかしいよ、とは思ってはいても口に出すことはできず、そして他人が早く帰ると、「なんだよ」と愚痴をいい、段々とサービス残業をする環境になってきたりします。

 

確かに残業代を請求することは勇気がいることですが、退職したら関係ありません。

 

在職しているときから、勤退時間が分かるもの(タイムカード)は手元に残しておきましょう。

 

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2013年

12月

12日

宗教法人が不動産処分をした時の登記申請

なんとも珍しい案件に出くわしましたので、宗教法人法の勉強してみましたら、こんな条文があるじゃないですか…

第二十三条  宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、その行為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第三号から第五号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、又は軽微のものである場合及び第五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。 
一  不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
(以下省略)

第二十四条  宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。



ということで、宗教法人の規則を見てみたところ、オーソドックスに「責任役員会の承認を得て、代表宗派の役員の承認を得て…」とあります。つまり…


①責任役員会の承認
②代表宗派の役員の承諾
③公告
④1か月間を置く

という手続きをしないかぎり、処分行為が無効になってしまうわけです。
あぶないあぶない。

それはそれで良いのですが、今度は、①~③が不動産登記法の添付書類になるか?という問題です。

③はこれまでの経験上ならないのは分かります。②についても登記研究、先例によって不要とされています。しかし①は?これについての文献が全くないんですね。困ったー。ネットでは要・不要どちらの情報も確認したので、おそらく管轄登記所によって運用が異なるんだと思います。

思い切って登記所に相談したところ、「①についても不要」とのこと。登記官の方、助かりました!ありがとうございます>_<

いやー。大変勉強になりました。

もし宗教法人の不動産処分手続きについてお悩みの方は下記のページをクリックしてください。

http://www.itou-legal.com/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E7%99%BB%E8%A8%98/%E5%AE%97%E6%95%99%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E5%87%A6%E5%88%86/
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2013年

12月

12日

自筆証書遺言で気を付けなければならないのは、日付や署名だけではない

遺言相談のページを見ていると、自筆すること、日付を何年何月吉日とはしないこと、署名はフルネームですること、押印をすること、などの注意点が記載されていますが、もうひとつ重要なことが抜け落ちています。

遺言相談のページを見ていると、自筆すること、日付を何年何月吉日とはしないこと、署名はフルネームですること、押印をすること、などの注意点が記載されていますが、もうひとつ重要なことが抜け落ちています。

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もうひとつ重要な点は、遺産の特定方法です。


■特定とは?

遺産の特定とは、土地なら地番・地目・地積などの情報、車ならナンバーや車体番号、預金なら銀行名・支店名・口座番号、などといったように、それぞれの財産を識別するための情報のことです。これらの情報が遺言書の記載の中で気を付けなければなりません。


■例えばある不動産を遺贈するとき…

例えば、土地と建物を孫に遺贈しようと思ったとき、単に「建物を遺贈する」という記載方法では、一体どこに建物なのかが分かりません。建物なら「所在」「家屋番号」「構造」「種類」「床面積」などが記載されていれば、誰からも疑いの余地なく「この建物!」と特定することができるわけです。

私の出会った事件では、「建物 二階 ●●平方メートルを○○に遺贈する」とだけ記載されている遺言書などがありました。
さすがに登記手続きとして問題があるのではないかと思案しましたが、「その余の財産も○○に相続させる」とあったため、事なきを得ました。


■相談するところは…

遺言の相談先は、弁護士、司法書士、行政書士などになります。
相談だけなら無料で乗ってくれるところがほとんどですので、最寄りの相談先に相談してみましょう。

私のところに相談に来てくださると、一番なんですがね…。


中野区の会社設立、相続登記、遺言の相談についてはおまかせください!

中野区鷺宮の司法書士 いとう司法書士事務所
http://itou-legal.jimdo.com/
TEL:03-6887-0582
FAX:03-6369-3428


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2013年

12月

10日

なんとワタミの初任給は時給でいうと・・・

<過労自殺>遺族がワタミ提訴…渡辺氏に懲罰的慰謝料
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131209-00000087-mai-soci

**********************

居酒屋大手和民」で働いていた森美菜(みな)さん(当時26歳)が過労自殺した問題で、森さんの両親が9日、和民を経営する「ワタミフードサービス」、親会社「ワタミ」、ワタミの社長だった渡辺美樹参院議員などを相手取り、約1億5300万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴した。

 訴えたのは、父豪さん(65)と母祐子さん(59)。訴状などによると、美菜さんは入社3カ月後の2008年6月12日、神奈川県横須賀市のマンションから墜落して死亡した。当時、同市の「和民京急久里浜駅前店」で働いており、残業は月約141時間と国の定めた「過労死ライン」(月80時間)を超えていた。残されたノートには「どうか助けてください」などと記されていたという。

 12年2月に労災認定された後「なぜ娘が死んだのか」と会社側に説明と再発防止の話し合いを求めてきたが、実現しなかった。会社側が賠償額確定のため申し立てた調停の場でも、具体的な説明はなかったという。

 原告側は会社だけでなく渡辺氏も被告とし、懲罰的慰謝料を含めて賠償請求額を算定した。代理人の玉木一成弁護士は記者会見で「労働条件や勤務体制などは、トップが対応しなければ変わらない。賠償金を払えば済むという考え方を改めるために必要だ」と説明した。豪さんは「若者を使いつぶすのではなく、育てる社会に変えていきたい」と語った。

 ワタミは「和解のご提案をしてまいりましたが、誠に残念ではありますが合意に至ることができませんでした。訴状を確認のうえ、誠実に対応してまいります」とのコメントを出した。

 渡辺氏は自身のフェイスブックに「司法の結論が出た時点で、私なりに誠心誠意の対応を致すことを約束します」と記載している。【東海林智】

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引用終わり

ワタミの元従業員さんから相談を受けたことはまだありませんが、残業141時間ということは、25日働いたと考えても、5時間以上残業していたことになります。

きっと真面目な方だったんでしょうね。辞めればいいところを、正常な判断ができなくなってしまい、このような選択をしてしまったんでしょうかね・・・。


さて、この記事を見てから、ワタミの採用条件に興味があったのでちょっとHPで見てみました。
http://wfs.hr-watami.net/recruit/index.html

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「募集職種」 ・店長候補
       ・独立オーナー候補
       ※社員の独立を支援するDFC制度があります。

「給与モデル」■店舗勤務職
        ◇入社4ヶ月以内・独身・社宅使用の場合
        【月収】242,326円
       (内訳)基本給:190,000円、時間外勤務手当:52,326円(時間外勤務45時間)

       ◇入社4ヶ月以内・既婚・自宅(世帯主)通勤、扶養家族が2人(1人が幼稚園児)の場合
        【月収】310,596円
       (内訳)基本給:190,000円、時間外勤務手当:55,596円(時間外勤務45時間)
        家族手当:45,000円、教育手当:10,000円、住宅手当:10,000円
        ※入社4ヶ月以上は、上記内容の他、年2回のインセンティブが支給されます。

       ■店長職
        ◇独身・社宅使用の場合
       【月収】280,502円
       (内訳)基本給:220,000円、時間外勤務手当:60,502円(時間外勤務45時間)

       ■GMゼネラルマネジャー)職
        ◇独身・社宅使用の場合
       【月収】319,942円
       (内訳)基本給:265,000円、時間外勤務手当:54,942円(時間外勤務45時間)

        ◇入社4ヶ月以内・既婚・自宅(世帯主)通勤、扶養家族が2人(1人が幼稚園児)
         の場合
        【月収】387,559円
        (内訳)基本給:265,000円、時間外勤務手当:57,559円(時間外勤務45時間)、
         家族手当:45,000円、教育手当:10,000円、住宅手当:10,000円
        ※入社4ヶ月以上は、上記内容の他、年2回のインセンティブが支給されます。
「その他手当て」 ※住宅補助…住まいに関する費用を会社が一部負担します。
         ■社宅制度(エリアマネージャー以下、営業部に勤務する独身者が対象。
         会社が指定するワンルームマンション(社宅)の家賃の50%を会社が負担。
         ただし月額家賃が8万円を超える場合4万円を上限とし個人負担。
         ※エリアマネージャーは家賃補助がありません。)
         ■住宅手当(社宅を使用しない者が対象。月額10,000円を支給します)

「初任給」    初任給:基本給:190,000円(うち深夜手当30,000円含む)、
         超過勤務手当:52,335円(時間外勤務45時間)
 
「諸手当」    家族手当、教育手当、通勤手当、住宅手当、超過勤務手当
「待遇・福利厚生」社宅制度、社内融資制度、従業員持株制度、賞与、慶弔金制度、
         所得補償制度、医療保障制度、団体定期保険
「保険」     雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険・厚生年金基金
         ※万が一の事故や入院に備え、所得補償や医療保障などの上乗せ
         保険にも加入しています。
「教育制度」   以下のような職能別・時期別・階層別Off-JTがあります。
         ・入社時研修  ・一般社員Off-JT  
         ・基本技術研修(店長になるまでの複数回、ステップ式の研修)
         ・理念研修会  ・階層別研修会(理念浸透と会社の方針の徹底のための研修)
         ・店長会議  ・調理講習会  ・新任エリアマネージャー研修
         ・アメリカ研修(エリアマネージャー、課長以上)
         さらに、実際の業務を通じたOn-JTを通しても、理念・方針・専門知識
         ・マネジメントを学んでいきます。
         上司とのカウンセリングや、「ワタミ手帳」を活用したキャリア指導
         も毎月実施しています。
「昇給/昇級」   職務昇格時
「賞与」     年2回(5月、11月)。個人の評価と会社の業績に応じて支給します。
         年間支給平均額は、一般職で基本給の3ヶ月分。店長以上は基本給の3~4.5ヶ月分。
         ※入社後3ヶ月間は評価対象になりません。4ヶ月目から評価対象となります。
「勤務時間」   店舗ごとに定めるシフト表による。
「休日」     休暇年間107日(月9日、2月のみ8日)
         ※その他、慶弔休暇や年次有給休暇があります。
「勤務地」    関東・近畿中国四国九州北陸・東北・北海道の各店舗
「対象となる方」 全学部・全学科

**********************

引用終わり

さて、気になったところは沢山あるのですが、基本給が19万円(うち深夜手当30,000円含む)の部分です。
深夜手当とは、勤務時間が午後10時から午前5時になった場合に、賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金のことです。通常これは”基本給”に含まれませんので、ワタミの初任の基本給は実質16万円ということになります。

16万円!?

年間休日は107日ですから…
勤務時間は365日-107日=258日
258日×所定労働時間8時間=2064時間
2064時間÷12か月=172時間/月

つまり、時給換算すると、16万÷172時間=930円/時間

大卒初任給の正社員時給が930円なのです。

残業代52,335円という計算からして、時給930円で間違いなさそうです。
これが多いか少ないかは、それぞれの個人の考え方に・・・・・・

いやいや、よらないでしょ!?安いですよ!
東京都の最低賃金は869円ですから、そこから61円しか違いません。

店長についてはいくらなんでしょう?店長の場合は深夜手当がいくらなのかかかれていないので、残業代から計算してみますと…

60,502円÷45時間≒1344.5円
1344.5円÷1.25=1075.6円

つまり、時給約1075円となり、実質基本給は約185,000円、深夜手当は約35,000円と思われます。

ぉぉぉぉ、店長という重責で18.5万円ですかぁ。

店長の給与が多いか少ないかは、それぞれの個人の考え方に・・・・・・
いや、よらんだろ!!

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2013年

8月

12日

長時間労働を強いる企業に立入検査

以下、8/8付の厚生労働省発表の記事です。

 

スキルがない若者は、どこで雇用主にアピールするかというと「長時間労働はいつでもできます」くらいしかありませんから、そういった背景もあるのではないかと思います。

 

長時間労働して、過度のストレスにより体を壊しては元も子もありませんから、労働環境にお悩みの方は、下記の相談窓口を利用ください。

 

若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化

 

 厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等が社会で大きな問題となっていることを受けて、以下の3点を取組の柱とし、具体的な対策を行っていきます。

 

1 長時間労働の抑制に向けて、集中的な取組を行います。

    9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、集中的に監督指導等を実施

 
 

2 相談にしっかり対応します。

    9月1日に全国一斉の電話相談を実施

 

3 職場のパワーハラスメントの予防・解決を推進します。

    一層の周知啓発の徹底

 

<具体的な取組>

[1 長時間労働の抑制に向けた、集中的な取組を行います]

(1) 若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、重点的な監督指導を実施します。
    本年9月を「過重労働重点監督月間」として、集中的な取組を行います。
  ア 労働基準監督署及びハローワーク利用者等からの苦情や通報等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、監督指導を集中的
   に実施。

【重点確認事項】
* 時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
* 賃金不払残業(サービス残業)がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
* 長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。

  イ ア以外にも、過重労働があり、労働基準関係法令違反の疑いがある企業等に対して、重点的な監督指導を実施。

  ウ アの監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象としない。

(2) 過労死等事案を起こした企業等について、再発防止の取組を徹底させます。

 ○ 脳・心臓疾患等に係る労災請求が行われた企業等について、法違反の是正確認後も、フォローアップのための監督指導を実施することにより、再発防止の取組を徹底。

(3) 重大・悪質な違反が確認された企業等については、送検し、公表します。

 
[2 相談にしっかり対応します]

(1) 9月1日(日)に、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する『電話相談』を実施します。

  【フリーダイヤル】    なくしましょう ながい残業
           0120  -  794  -  713

* 労働基準法の施行日である9月1日(日)に、全国8ブロックで電話相談を実施。
* 若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する相談を踏まえ、労働基準関係法令違反が疑われる企業等に監督指導を実施。

(2) 9月2日以後も、「総合労働相談コーナー」、「労働基準関係情報メール窓口」で相談や情報を受け付けします。
 ○ 9月2日以後も、都道府県労働局や労働基準監督署等にある「総合労働相談コーナー」や、厚生労働省のホームページ内にある「労働基準関係情報メール窓口」で相談や情 
  報を受付。
  * 労働基準関係情報メール窓口
     http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/mail_madoguchi.html

(3) 新卒応援ハローワークでも相談体制を強化します。
 ○ 新卒応援ハローワークにおいて、若者の「使い捨て」が疑われる企業等の情報や相談を受け付け、労働基準法等の違反が疑われる企業等については労働基準監督署に情報
  提供。労働基準監督署は、その情報の内容を踏まえ、監督指導を実施。

 
[3 職場のパワーハラスメントの予防・解決を推進します]

パワーハラスメント(パワハラ)によって若者を使い捨てにすることをなくすべく、労使をはじめ関係者に幅広く周知・啓発します。
 ○ ポータルサイト「あかるい職場応援団」を通じ、パワハラの裁判例の解説、パワハラ対策に取り組んでいる企業を紹介
 ○ パワハラ対策の必要性等を分かりやすく説明したポスター、リーフレット等を作成し、全国の行政機関等で掲示・配布
 * 取組1の監督指導の際にも配布
 ○ 参加者の実務に活用することのできる、全国規模でのセミナーの実施(平成25年10月以降、順次実施)
 ○ パワーハラスメント対策の好事例集等の作成、周知(平成25年10月以降)

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2013年

7月

19日

会社設立にかかる日数

全く、涼しくなりませんね。


これでも東京では先週よりも涼しい気がします。

さて、今日のお題は、会社設立するために必要な日数です。

 

会社設立には…

 

①商号決める*
②類似商号
③発起人・役員の印鑑証明書取得*
④会社代表印発注*
⑤定款作成
⑥定款認証
⑦資本金振込*
⑧各種添付書類作成
⑨登記申請

 

…とざっと、これだけの段階を踏まなければなりません。

そのうちお客様がやって頂くことは*印のある①③④⑦となります。

 

これだけの工程を踏まないといけませんから、日数も1週間くらいかかるかと思いきや、
意外とそうではありません(私としては1週間ほど時間がほしいですが…)。

定款の細かい規定には拘らず、商号を決めて、印鑑証明書も用意して、資本金を振り込む準備ができていれば何とか1日で申請することもできます。
しかし、午後から動くのでは多分遅いですし、定款作成について公証人のチェックもありますから、いつも利用させていただいている公証役場の事情にも左右されるところでもあります。


したがって、最低でも2日間は必要かと思います。

 

なお、お急ぎの場合は会社代表印を作っている暇はありませんから、代表者の実印で登録しておき、後で変更届をする形になります。

 

このような動きは、おそらく税理士や行政書士の先生方には難しいでしょうから、どうしても設立を急いでいる方は、司法書士に相談してください。

 

ただし、急ぎの場合は、司法書士等が現在やっている仕事を押しのけて頼む形になりますから、通常よりも報酬額が跳ね上がることになります。


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2013年

7月

19日

ユニクロのサービス残業記事について

http://biz-journal.jp/2013/03/post_1644.html


ユニクロは良くネットでもブラック企業だと書かれていますよね。

実際のところは、相談を受けたことがないので何ともいえません。

ただ、以前、「え!?めっちゃ有名な会社やん」という会社の従業員さんから労働の相談を受けたことがあり、どんな会社にも労働問題は潜んでいるんだなと思いました。


オリンパスとかありましたもんね。


私も、仕事を早く覚えるためとか、修行のためなどと思って残業して仕事をこなしていましたが、あっという間に体がつぶれました。幸いにも職場に理解ある人がいたため、休職し、その後退職できました。


経営者は、「従業員に経営者の視点を持て」などと、命令しなくても察して会社のために働きなさい、と無言の圧力をかけてきます。


ま、普通に考えたら無茶でよね。


でも、1日の大半を過ごす職場で、こんな空気を作られたら、だんだんと当たり前になってくるんですよね。従業員一人一人は、本当は余裕のある生活を送って、残業もせず帰宅したいという思いがあるのに、組織として集まると、組織全体の意識は、別の人格を持って、一人一人の意思に反した意思を形成するんですね。


よく日本人はチームワークが得意とか、集団行動が得意とか言いますが、残業代の相談を受けていると、「会社」という組織ではとても発揮されているとは思えず、むしろ、日本人は不得意じゃないの?とさえ思えてきます。


残業代請求を検討されている方は、まずはタイムカードや就業規則を集めてください。


≪参考≫http://p.tl/CVdb

http://www.zangyodai-henkan.com/tokyo/900975/

 

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2013年

7月

17日

TPPと司法書士

http://www.j-cast.com/s/2013/04/17172963.html

 

ちょっと前の記事ですが、TPPと司法書士についての記事です。

 

こういった士業が食えなくなる記事は、ずっと前から言われ続けていた事ですが、
私の周辺の士業の先生方はみんな食えて行ってるし、業務を拡大されてらっしゃる。

 

「最近先生どうですか?」「いや、最近は厳しいですよ」という謙遜のやりとりを、
マスコミや士業を妬む人が、「やっぱりそうなんだぁ…ざまあ」と
間に受けているんじゃないかと最近思うんですよね。

 

TPPが直接司法書士に影響を与える事は少ないかと思います。


どこの外国弁護士や外国の企業がこんな細かい登記手続をやるんでしょうか。
企業が潤う程の利益は出ないですよ。
少人数事務所で経営しているから成り立っているんだと思いますよ。

 

しかし、弁護士の先生が登記業務をやるようになるなど間接的に影響が出るのは否定できません。
ただ、それでも不動産に限ったことを言えば、相続登記などはやるようになっても、
売買など決済をやるようになるとは、ちょっと想像できないです。
これまた、弁護士のステータスに合う報酬ではないと思いますし…。


実際、ある大きな弁護士事務所が登記業務に参入しようとしたらしいのですが、
全然、うまくいっておりません。

 

ですので、私は、楽観的です。

 

あ、でも、TPPの影響で「登記制度を廃止」「登記に本人確認など不要」
ということになる可能性もあるんですかね…

その時はおまんまが食えなくなります。

 

 

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2013年

7月

17日

法務局よりも書面審査が厳しい都税事務所

本日、未登記建物を持っているお客さんの相続登記の相談をされました。

 

もう何十年も登記をしていないので、このままでも良いかとは思いますが、固定資産税の台帳の名義は変えておいた方が良さそうだと、固定資産税の所有者変更届をすることにしました。


今回は、遺言書で相続人に全部相続させるの文言があるため、包括承継です。

 

相続登記なら添付書類として、遺言書、亡くなった方の除籍謄本、受遺者の戸籍謄本、住民票で良いところですが、都税事務所ですから、一応、添付書類の確認に相談にいったところ、添付書面として、遺言書、除籍謄本、改製原戸籍、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書、まで要求されました。


なんでやねん?

 

私「すいません、相続人全員の方の印鑑証明までいるんですか?」都「遺留分がありますので」私「でも、法定相続人は第三順位ですから、遺留分権者ではありませんよ」都「それでもうちではそうしています。登記でも要求されますよ」
私「…いや、登記ではここまで要求されていません!!」

 

ということで、対抗要件を付与される登記手続きよりも(あ、相続ですから対抗力は問題ではないですね)、なぜか厳しい書面審査を要求されております。

 

まじかよー。

 

 

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2013年

7月

10日

土地改良区が代位による相続登記をした場合の登記済証

司法書士は不動産登記手続きの際に、
売主さんが登記済証を持っていなかった時は、
本人確認情報を作成して申請します。

 

その際、登記済証を添付できない理由として
「滅失」「紛失」「不交付」「その他」など、
報告しなければならないのですが、
先日も登記済証を持っていないお客様がおられました。

 

登記記録を見ると、代位による相続登記が入っている…。

 

旧不動産登記法を学習された方なら知っている通り、
新法と違い旧法では代位登記でも登記済証が発行されます。
ただし、申請人に交付されるため、被代位者には交付されません。

 

「あー、代位登記だから登記済証が手元にないんだな」

 

そう判断して、登記済証を添付できない理由としては
「その他、代位登記により申請人不所持」と記載して申請しました。

 

すると後日、登記官から連絡が。
「この場合の登記済証は権利者に渡っているはずだよ」

 

実は、代位者は土地改良区で、何でもこの場合には代位登記を入れた後、
土地改良区は権利者に登記済証を渡すことになっているらしいのです。

 

登記記録にある土地改良区に電話して確認すると(決済前に確認しろって…)、
そういう扱いになっているよ、とのこと。

 

「なんだー勉強になりました♪」等と軽く終わるわけにもいかず、
登記官の方から「申請情報と本人確認情報を直して」と補正を頂くことになりました。

 

みなさん、
土地改良区が代位する登記では登記済証が権利者に交付されるそうです。
(あ、常識でしたか、すいません…)

 

 

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2013年

7月

10日

素人が作った定款

ある会社から定款のチェックをお願いしますと渡された原始定款。

一目見てみたら、最近設立された会社なのに、電子定款ではない。

 

作成代理人の名前をググってみても、名前が出てこない。

 

「これは嫌な予感…」

とまじまじとチェックすると、こんな私でもこの条項はいれないなぁと思う規定がおかれておりました。

ひとつ個人的に思ったのは「株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる」という規程。

 

株主は数人いたのですが、少数の株式を保有しているだけで経営に参画していない株主がおりました。1つ目の規定がおかれていると、株主総会を開く際、書面で通知しなくてならなくなります。

 

会社担当者は、書面で通知なんてと面倒な手続きは避けたいところです。

 

こと円満に行っている株主さんならそれでもいいのですが、円満でないときには、このような事もきちんとやっておかないと株主総会取消しにもなりかねません。

 

私が会社設立をする際は、定款にこの規定は置かないのですが、このような規定が置かれていたところ見ると、「あー、素人に頼んで設立費用をケチったんだなぁ」と思ったりもします。

 

是非、司法書士を利用して頂きたいものです。費用はかかりますが^^;

 


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2013年

7月

05日

定款がない!

会社の登記手続きの依頼を頂く際には、定款が必要になるため、まず「定款をください」とアナウンスします。
しかし、なかなか現行の定款を備えている会社は少ないです。

多分、定款変更の議事録を作った司法書士が、「定款と一緒に保管してください」などアナウンスせずに、そのままひょいっと渡してしまているんだと思います。
私の場合は、定款変更が必要な場合は、議事録を複数作っておいて、お客様にお渡ししているんですが…。

登記手続きで定款が必要、でも定款がない、現行の定款がどうなっているかわかない、といった場合は、丸々新しい定款案を作り、それを承認してもらって、定款を作成します。

しかし、商業登記の経験がすくない私めに悩ましい事案が…。

役員変更の登記の際に、依頼者は定款をもっていなかったため、1号議案で新定款を丸々承認し、2号議案で役員変更をしました。ただそこで疑問に思ったこと。

「定款は株主総会議事録を援用してもよいのか?」

就任承諾書など株主総会議事録を援用することは良くあります。今回は株主総会議事録に別紙定款案を添付してましたでの、定款は株主総会議事録そのものだったんです。

こんなことをいちいち悩んでいるなんてまだまだ修行がたりないです。

 

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6月

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