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【お知らせ】

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津島市いとう司法書士事務所

連絡先 0567-55-7383

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≪お知らせ・ニュース≫

●2017/2/1 コラム更新「2月4日に相続相談会・市民公開講座

●2017/1/30 「預貯金の相続」のページ作成

●2017/1/29 「講演・出版物」のページ作成

●2016/11/21 コラム更新「研修の講師をさせていただきました

●2016/6/6 コラム更新「稲沢市の相続手続きの相談を承ります!!

●2016/5/19 コラム更新「株主名簿を整備して下さい

●2015/12/30 「商号目的の変更」のページ作成

●2015/12/13 「遺産分割協議」のページ作成

●2015/12/9 「お客様の声」のページ作成

●2015/10/29 「寝具訪問販売被害」のページ作成

●2015/10/28 「ホームページリース・SEO被害」「空き家問題」のページ作成

●2015/10/6 コラム更新「商号の変更、本店の移転による変更登記はお済みですか?

●2015/9/30 コラム更新「10月1日「法の日」は津島文化会館で司法書士相談会

●2015/6/4 「債務整理」「過払金返還請求」「任意整理」のページ作成

●2015/4/11 「古い賃借権等の抹消」のページ作成

●2015/4/10 コラム更新「事例でみる役員変更登記の添付書類

●2015/4/07 「相続放棄」のページ作成

●2015/4/07 コラム更新「社会福祉法等の一部を改正する法律案が提出されました。

●2015/3/31 コラム更新「役員変更の具体的な本人確認証明書

●2015/3/30 「相続登記」「資産の総額の変更登記」のページ作成

●2015/3/29 「解散・清算結了」のページ作成

●2015/3/21 コラム更新「監査役を置いている中小企業は要注意

●2015/3/19 コラム更新「役員登記に必要な印鑑証明書・本人確認証明書」「内国株式会社の代表者全員が日本に住所を有しなくても申請が受理されるようになりました。

●2015/3/18 「役員変更」のページを作成

●2015/3/17 「成年後見」のページ作成

●2015/2/20 「重要なお知らせ」を更新

●2015/2/4 コラム更新「役員変更登記の添付書類が代わります。

【対応地域】以下の地域を中心に対応しております。

対応地域、津島市、弥富市、愛西市、名古屋市西区、名古屋市中川区、木曽崎町、海津市、桑名市
愛知県西部、岐阜県南部、三重県北部を重点的に対応しております。

 

 津島市に事務所を置いているため、津島市、愛西市(旧立田村、八開村、佐織町、佐屋町)、稲沢市(旧平和町、祖父江町)、弥富市(旧弥富町、十四山村)のほか、県境をまたいで三重県桑名市(多度町、長島町)、三重県木曽崎町、岐阜県海津市(旧海津町、南濃町、平田町)についても即座に対応することができます。

 いわゆる木曾三川、輪中地域について迅速に対応することが可能です。お気軽にご連絡ください。

 その他、蟹江町、飛島村、あま市(旧七宝町、美和町、甚目寺町)など旧海部郡地域や一宮市、名古屋市など幅広く対応させて頂いております。

 概ね下記の地域は連絡を頂ければ、直接伺うことが可能であるため、遠慮なくご相談ください。

 

対応地域、津島市、弥富市、愛西市、名古屋市西区、名古屋市中川区、木曽崎町、海津市、桑名市0567-55-7383

(※外出時は携帯に転送しております。不在時であっても折返しさせて頂きます。)

【対応地域最寄駅】

名鉄線沿線津島、藤浪、日比野、佐屋、五ノ三、弥富駅など、近鉄線桑名、弥富、佐古木、富吉、近鉄蟹江、戸田、伏屋など、関西本線桑名、弥富、永和、蟹江、春田、八田など、養老鉄道桑名、播磨、下深谷、下野代、多度、美濃松山など

2000年

1月

01日

津島市のいとう司法書士事務所

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四コマ vol.12
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保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その3
前回のつづきです。 戦前に解散して保証責任信用販売購買利用組合の清算人選任の権限は都道府県のところ、県としては、当時の資料がないため、選任できないという回答でした。 そうなれば、逆に話は早いです。 抵当権抹消の訴訟提起と同時に民事訴訟法上の特別代理人選任の申立を行えば訴訟することになりました。 無事、特別代理人が選任され、特別代理人からは「不知」の答弁書がだされますが、消滅時効の起算日は立証できましたので、無事、勝訴判決を得ることができました。 ただ、審理中、裁判官からは、何度も「なんで消滅時効の援用するの?」と聞かれました(汗)。 その言葉の裏は、なんで、物権的請求権で抵当権抹消請求の主張じ…
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保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その2
前回の続きです。 清算結了している法人から、抵当権抹消の手続きの協力を得るためには、代表清算人から実印を得ることとなります。 しかし、今解散・清算結了している法人、清算人は全員死亡しているため、新たな清算人を選任しなければなりません。では誰が清算人を選任することができるのか? 会社の場合、清算人の選任を申立てできるのは、利害関係人ですが、保証責任信用販売購買利用組合も同様に利害関係人が申立てできるか? 保証責任信用販売購買利用組合の根拠法となる産業組合法を調べてみると、第73条の2に根拠条文がありました。これによると、裁判所が清算人が選任するのではなく、地方長官(今で言う知事)が選任することが…
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対応地域

【愛知県】

津島市、 稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、飛島村、蟹江町、大治町、一宮市、清洲市、名古屋市等

【岐阜県】

海津市、大垣市、多治見市等

【三重県】

桑名市、木曽岬町等

【対応地域最寄駅】

名鉄線沿線津島、藤浪、日比野、佐屋、五ノ三、弥富駅など、近鉄線桑名、弥富、佐古木、富吉、近鉄蟹江、戸田、伏屋など、関西本線桑名、弥富、永和、蟹江、春田、八田など、養老鉄道桑名、播磨、下深谷、下野代、多度、美濃松山など

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