土地改良区が代位による相続登記をした場合の登記済証

司法書士は不動産登記手続きの際に、
売主さんが登記済証を持っていなかった時は、
本人確認情報を作成して申請します。

 

その際、登記済証を添付できない理由として
「滅失」「紛失」「不交付」「その他」など、
報告しなければならないのですが、
先日も登記済証を持っていないお客様がおられました。

 

登記記録を見ると、代位による相続登記が入っている…。

 

旧不動産登記法を学習された方なら知っている通り、
新法と違い旧法では代位登記でも登記済証が発行されます。
ただし、申請人に交付されるため、被代位者には交付されません。

 

「あー、代位登記だから登記済証が手元にないんだな」

 

そう判断して、登記済証を添付できない理由としては
「その他、代位登記により申請人不所持」と記載して申請しました。

 

すると後日、登記官から連絡が。
「この場合の登記済証は権利者に渡っているはずだよ」

 

実は、代位者は土地改良区で、何でもこの場合には代位登記を入れた後、
土地改良区は権利者に登記済証を渡すことになっているらしいのです。

 

登記記録にある土地改良区に電話して確認すると(決済前に確認しろって…)、
そういう扱いになっているよ、とのこと。

 

「なんだー勉強になりました♪」等と軽く終わるわけにもいかず、
登記官の方から「申請情報と本人確認情報を直して」と補正を頂くことになりました。

 

みなさん、
土地改良区が代位する登記では登記済証が権利者に交付されるそうです。
(あ、常識でしたか、すいません…)

 

 

このエントリーをはてなブックマークに追加

 

文京区の司法書士 いとう司法書士事務所

http://itou-legal.jimdo.com/

TEL:03-3868-2276 FAX:03-6369-3428

 

↓よかったら応援クリックお願いします!! にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ人気ブログランキングへ

 

 


サイト内検索はこちら

外部コンテンツ

名古屋遺言・相続サポートセンター
↑↑遺言・相続に関する詳しい情報はこちら↑↑

事務所アクセス

アクセス方法はこちら

ブログ

司法書士いとやんの徒然草

↑↑司法書士の脱力系ブログ↑↑

司法書士の徒然草

四コマ vol.12
相談は忍耐…と思う時があります。 ↓よろしければ応援よろしくお願いします。 にほんブログ村
>> 続きを読む

保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その3
前回のつづきです。 戦前に解散して保証責任信用販売購買利用組合の清算人選任の権限は都道府県のところ、県としては、当時の資料がないため、選任できないという回答でした。 そうなれば、逆に話は早いです。 抵当権抹消の訴訟提起と同時に民事訴訟法上の特別代理人選任の申立を行えば訴訟することになりました。 無事、特別代理人が選任され、特別代理人からは「不知」の答弁書がだされますが、消滅時効の起算日は立証できましたので、無事、勝訴判決を得ることができました。 ただ、審理中、裁判官からは、何度も「なんで消滅時効の援用するの?」と聞かれました(汗)。 その言葉の裏は、なんで、物権的請求権で抵当権抹消請求の主張じ…
>> 続きを読む

保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その2
前回の続きです。 清算結了している法人から、抵当権抹消の手続きの協力を得るためには、代表清算人から実印を得ることとなります。 しかし、今解散・清算結了している法人、清算人は全員死亡しているため、新たな清算人を選任しなければなりません。では誰が清算人を選任することができるのか? 会社の場合、清算人の選任を申立てできるのは、利害関係人ですが、保証責任信用販売購買利用組合も同様に利害関係人が申立てできるか? 保証責任信用販売購買利用組合の根拠法となる産業組合法を調べてみると、第73条の2に根拠条文がありました。これによると、裁判所が清算人が選任するのではなく、地方長官(今で言う知事)が選任することが…
>> 続きを読む

対応地域

【愛知県】

津島市、 稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、飛島村、蟹江町、大治町、一宮市、清洲市、名古屋市等

【岐阜県】

海津市、大垣市、多治見市等

【三重県】

桑名市、木曽岬町等

【対応地域最寄駅】

名鉄線沿線津島、藤浪、日比野、佐屋、五ノ三、弥富駅など、近鉄線桑名、弥富、佐古木、富吉、近鉄蟹江、戸田、伏屋など、関西本線桑名、弥富、永和、蟹江、春田、八田など、養老鉄道桑名、播磨、下深谷、下野代、多度、美濃松山など

リンク集

SNS