講演・出版物等

 次のとおり、時々、講演や研修の講師を行ったり、雑誌への寄稿などを行っております。

 ご依頼などお問合せは下記にてご連絡を頂ければ幸いです。

講演実績

平成28年11月19日(土) 新潟県司法書士会会員研修会(新潟県新潟市)

テーマ:「宗教法人の登記実務~宗教法人所有の不動産売買の手続を中心に~」

平成28年2月7日(日) 愛知県司法書士会熱田海部支部・相続相談会、市民法律教室

テーマ:「よく分かる相続・遺産」

出版物・寄稿

平成29年2月20日発行

不動産法律セミナー 2017年 03月号

コラム「いとやんの徒然草」寄稿

不動産法律セミナー2017年02月号 いとやんの徒然草

平成29年1月発行 ユーキャンGネットへ寄稿

タイトル「私のセキララ開業・経営体験談」

平成29年1月20日発行

不動産法律セミナー 2017年 02 月号

コラム「いとやんの徒然草」寄稿

不動産法律セミナー2017年02月号 いとやんの徒然草

平成27年12月24日 M-HAND、士業WEB集客ブログへ寄稿

タイトル「【寄稿】司法書士事務所のホームページ・ブログ運用とWEB集客のはじめかた」

URL:http://www.mh-sp.com/accessup/1624/


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司法書士の徒然草

四コマ vol.12
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保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その3
前回のつづきです。 戦前に解散して保証責任信用販売購買利用組合の清算人選任の権限は都道府県のところ、県としては、当時の資料がないため、選任できないという回答でした。 そうなれば、逆に話は早いです。 抵当権抹消の訴訟提起と同時に民事訴訟法上の特別代理人選任の申立を行えば訴訟することになりました。 無事、特別代理人が選任され、特別代理人からは「不知」の答弁書がだされますが、消滅時効の起算日は立証できましたので、無事、勝訴判決を得ることができました。 ただ、審理中、裁判官からは、何度も「なんで消滅時効の援用するの?」と聞かれました(汗)。 その言葉の裏は、なんで、物権的請求権で抵当権抹消請求の主張じ…
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保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その2
前回の続きです。 清算結了している法人から、抵当権抹消の手続きの協力を得るためには、代表清算人から実印を得ることとなります。 しかし、今解散・清算結了している法人、清算人は全員死亡しているため、新たな清算人を選任しなければなりません。では誰が清算人を選任することができるのか? 会社の場合、清算人の選任を申立てできるのは、利害関係人ですが、保証責任信用販売購買利用組合も同様に利害関係人が申立てできるか? 保証責任信用販売購買利用組合の根拠法となる産業組合法を調べてみると、第73条の2に根拠条文がありました。これによると、裁判所が清算人が選任するのではなく、地方長官(今で言う知事)が選任することが…
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対応地域

【愛知県】

津島市、 稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、飛島村、蟹江町、大治町、一宮市、清洲市、名古屋市等

【岐阜県】

海津市、大垣市、多治見市等

【三重県】

桑名市、木曽岬町等

【対応地域最寄駅】

名鉄線沿線津島、藤浪、日比野、佐屋、五ノ三、弥富駅など、近鉄線桑名、弥富、佐古木、富吉、近鉄蟹江、戸田、伏屋など、関西本線桑名、弥富、永和、蟹江、春田、八田など、養老鉄道桑名、播磨、下深谷、下野代、多度、美濃松山など

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