相続・遺言に関する取扱業務│津島市、愛西市、稲沢市、弥富市など対応

 津島市、愛西市、稲沢市、弥富市、あま市で相続手続きや遺言作成でお悩みの方。司法書士は不動産、預貯金、有価証券等の相続財産の名義変更、遺産分割、遺言書作成を支援して、相続にお悩みの方のサポートを致します。

 相続・遺言についてお悩みの方は、お気軽にお問合せください。

相続登記・各種相続手続

 不動産の所有者がなくなった場合には名義変更をしなくてはいけません。また不動産だけでなく、預貯金、車、国債に関しても名義変更・払戻しなども必要になってきます。司法書士は、書類の完備、手続の代理をして、迅速に処理致します。

 

相続が発生したらすべき手続き

相続登記 

戸籍謄本の取り寄せ方
相続登記の登録免許税の計算方法
相続放棄

遺産分割協議

預貯金の相続

 


遺言・相続サポートセンター
遺言・相続については、特設サイトもご用意しております

遺言作成

 相続手続きを円滑に行う上で最も有効な手段として、遺言を作成する方法があります。遺言があれば、故人が有している財産をどうするか、故人の意思を反映することができます。

 当事務所では、遺言作成のアドバイス、公証役場との打合せ・折衷・段取り等、お客様のサポートを致します。

 

遺言の作成

公正証書遺言

 

 


2000年

1月

01日

津島市のいとう司法書士事務所

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四コマ vol.12
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保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その3
前回のつづきです。 戦前に解散して保証責任信用販売購買利用組合の清算人選任の権限は都道府県のところ、県としては、当時の資料がないため、選任できないという回答でした。 そうなれば、逆に話は早いです。 抵当権抹消の訴訟提起と同時に民事訴訟法上の特別代理人選任の申立を行えば訴訟することになりました。 無事、特別代理人が選任され、特別代理人からは「不知」の答弁書がだされますが、消滅時効の起算日は立証できましたので、無事、勝訴判決を得ることができました。 ただ、審理中、裁判官からは、何度も「なんで消滅時効の援用するの?」と聞かれました(汗)。 その言葉の裏は、なんで、物権的請求権で抵当権抹消請求の主張じ…
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保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その2
前回の続きです。 清算結了している法人から、抵当権抹消の手続きの協力を得るためには、代表清算人から実印を得ることとなります。 しかし、今解散・清算結了している法人、清算人は全員死亡しているため、新たな清算人を選任しなければなりません。では誰が清算人を選任することができるのか? 会社の場合、清算人の選任を申立てできるのは、利害関係人ですが、保証責任信用販売購買利用組合も同様に利害関係人が申立てできるか? 保証責任信用販売購買利用組合の根拠法となる産業組合法を調べてみると、第73条の2に根拠条文がありました。これによると、裁判所が清算人が選任するのではなく、地方長官(今で言う知事)が選任することが…
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対応地域

【愛知県】

津島市、 稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、飛島村、蟹江町、大治町、一宮市、清洲市、名古屋市等

【岐阜県】

海津市、大垣市、多治見市等

【三重県】

桑名市、木曽岬町等

【対応地域最寄駅】

名鉄線沿線津島、藤浪、日比野、佐屋、五ノ三、弥富駅など、近鉄線桑名、弥富、佐古木、富吉、近鉄蟹江、戸田、伏屋など、関西本線桑名、弥富、永和、蟹江、春田、八田など、養老鉄道桑名、播磨、下深谷、下野代、多度、美濃松山など

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