ご相談時のお願い

 営業時間は、平日9:00~18:00までとなっております。土日は休業しております。

 司法書士は登記手続きや裁判手続きを通じて、市民の皆様の権利を擁護するのが仕事です。

  書類のやりとりで、お客様の人生を左右する手続きですので、司法書士にご依頼くださる際には、時にお客様にご負担をかけることもございます。

 当職にご相談・ご依頼を頂く際には、下記のようなお願いをいたしておりますので、ご理解ご協力の程、お願い致します。

本人確認・意思確認のご協力のお願い

 当事務所では、司法書士会、愛知県司法書士会規則「司法書士会依頼者等の本人確認等に関する規程」、犯罪収益防止法に基づき、ご本人様であることの確認、及びご依頼内容の意思確認を行っております。法令上、本人確認及び記録作成等の義務がございますので、ご依頼の際には下記の証明書をご用意ください。

なお、本人確認等にご協力が頂けない場合には、依頼をお断りしております。事件の当事者ではなくご友人が来所されましても、当事者のご本人確認はさせて頂きます。何卒、ご理解ご協力をお願い致します。

 

遠方のお客様

 遠方のお客様におかれましても、本人確認のご協力をお願い致します。基本的には日程を調整して直接会いに参りますので、ご協力お願い致します。

  どうしても直接面談ができない方には、本人限定郵便を送付して対応させて頂きます。

個人の場合

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード
  • 健康保険証
  • 国民年金手帳
  • その他住所・氏名・生年月日の記載ある証明書など

法人の場合

  • 登記事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • その他官公庁から発行された書類等で、名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるもの。

当サイトについて

当ホームページの情報につきましては常に正確であるよう努力させていただいておりますが、当ホームページの情報を個人的に利用された結果、万が一損害が発生いたしましても、当事務所は責任を負いかねますのでご了承ください。情報のご利用は利用者様の責任においてお願い申し上げます。


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四コマ vol.12
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保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その3
前回のつづきです。 戦前に解散して保証責任信用販売購買利用組合の清算人選任の権限は都道府県のところ、県としては、当時の資料がないため、選任できないという回答でした。 そうなれば、逆に話は早いです。 抵当権抹消の訴訟提起と同時に民事訴訟法上の特別代理人選任の申立を行えば訴訟することになりました。 無事、特別代理人が選任され、特別代理人からは「不知」の答弁書がだされますが、消滅時効の起算日は立証できましたので、無事、勝訴判決を得ることができました。 ただ、審理中、裁判官からは、何度も「なんで消滅時効の援用するの?」と聞かれました(汗)。 その言葉の裏は、なんで、物権的請求権で抵当権抹消請求の主張じ…
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保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その2
前回の続きです。 清算結了している法人から、抵当権抹消の手続きの協力を得るためには、代表清算人から実印を得ることとなります。 しかし、今解散・清算結了している法人、清算人は全員死亡しているため、新たな清算人を選任しなければなりません。では誰が清算人を選任することができるのか? 会社の場合、清算人の選任を申立てできるのは、利害関係人ですが、保証責任信用販売購買利用組合も同様に利害関係人が申立てできるか? 保証責任信用販売購買利用組合の根拠法となる産業組合法を調べてみると、第73条の2に根拠条文がありました。これによると、裁判所が清算人が選任するのではなく、地方長官(今で言う知事)が選任することが…
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対応地域

【愛知県】

津島市、 稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、飛島村、蟹江町、大治町、一宮市、清洲市、名古屋市等

【岐阜県】

海津市、大垣市、多治見市等

【三重県】

桑名市、木曽岬町等

【対応地域最寄駅】

名鉄線沿線津島、藤浪、日比野、佐屋、五ノ三、弥富駅など、近鉄線桑名、弥富、佐古木、富吉、近鉄蟹江、戸田、伏屋など、関西本線桑名、弥富、永和、蟹江、春田、八田など、養老鉄道桑名、播磨、下深谷、下野代、多度、美濃松山など

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