愛知県津島市・愛西市・弥富市を中心で営業している「いとう司法書士事務所」です。5月から資産の総額の変更登記の相談が増えております。
「資産の総額」とは、医療法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)などの組合等登記令を根拠とする法人においては掲げなければいけない登記事項で、この登記事項については、以下のとおり規定されています。
組合等登記令 第三条 組合等において前条第二項各号(目的及び業務、名称、事務所の所在場所など)に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2(省略)
3 第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から二月以内にすれば足りる。 |
したがって、毎年、組合等登記令根拠の法人は、資産の総額の変更登記をしていく必要があります。
なお、資産の総額の変更登記が必要な代表的な法人は次のとおりです。
資産の総額の変更登記が必要な法人
委託者保護基金、医療法人、貸金業協会、学校法人、原子力発電環境整備機構、更生保護法人、社会福祉法人、商品先物取引協会、信用保証協会、投資者保護基金、特定非営利活動法人(NPO法人)、認可金融商品取引業協会、保険契約者保護機構
上記の法人は、概ね、事業年度を4月1日から翌年3月31日に定めていることが多く見受けられます。このような場合は、3月31日から2ヶ月以内、すなわち5月31日までに変更の登記を申請しなければなりません。
この期間を経過して登記をしたり、また登記を怠っていると、過料の対象となります。過料は法人では代表者(理事長など)に課されるもので、責任は現在の代表者にあります。
それほど手間がかかる登記手続きではありませんので、まだ資産の総額の変更登記がお済みでない法人様は、急いで登記手続きをしましょう。