資産の総額の変更登記はお済みですか?

 愛知県津島市・愛西市・弥富市を中心で営業している「いとう司法書士事務所」です。5月から資産の総額の変更登記の相談が増えております。


 「資産の総額」とは、医療法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)などの組合等登記令を根拠とする法人においては掲げなければいけない登記事項で、この登記事項については、以下のとおり規定されています。

組合等登記令

第三条  組合等において前条第二項各号(目的及び業務、名称、事務所の所在場所など)に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2(省略)

3  第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から二月以内にすれば足りる。

 したがって、毎年、組合等登記令根拠の法人は、資産の総額の変更登記をしていく必要があります。

 なお、資産の総額の変更登記が必要な代表的な法人は次のとおりです。


資産の総額の変更登記が必要な法人

委託者保護基金、医療法人、貸金業協会、学校法人、原子力発電環境整備機構、更生保護法人、社会福祉法人、商品先物取引協会、信用保証協会、投資者保護基金、特定非営利活動法人(NPO法人)、認可金融商品取引業協会、保険契約者保護機構


 上記の法人は、概ね、事業年度を4月1日から翌年3月31日に定めていることが多く見受けられます。このような場合は、3月31日から2ヶ月以内、すなわち5月31日までに変更の登記を申請しなければなりません。

 

 この期間を経過して登記をしたり、また登記を怠っていると、過料の対象となります。過料は法人では代表者(理事長など)に課されるもので、責任は現在の代表者にあります。

 

 それほど手間がかかる登記手続きではありませんので、まだ資産の総額の変更登記がお済みでない法人様は、急いで登記手続きをしましょう。

 

資産の総額の変更登記はこちら
登記費用や必要書類が知りたい方はこちらへどうぞ!!

サイト内検索はこちら

外部コンテンツ

名古屋遺言・相続サポートセンター
↑↑遺言・相続に関する詳しい情報はこちら↑↑

事務所アクセス

アクセス方法はこちら

ブログ

司法書士いとやんの徒然草

↑↑司法書士の脱力系ブログ↑↑

司法書士の徒然草

四コマ vol.12
相談は忍耐…と思う時があります。 ↓よろしければ応援よろしくお願いします。 にほんブログ村
>> 続きを読む

保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その3
前回のつづきです。 戦前に解散して保証責任信用販売購買利用組合の清算人選任の権限は都道府県のところ、県としては、当時の資料がないため、選任できないという回答でした。 そうなれば、逆に話は早いです。 抵当権抹消の訴訟提起と同時に民事訴訟法上の特別代理人選任の申立を行えば訴訟することになりました。 無事、特別代理人が選任され、特別代理人からは「不知」の答弁書がだされますが、消滅時効の起算日は立証できましたので、無事、勝訴判決を得ることができました。 ただ、審理中、裁判官からは、何度も「なんで消滅時効の援用するの?」と聞かれました(汗)。 その言葉の裏は、なんで、物権的請求権で抵当権抹消請求の主張じ…
>> 続きを読む

保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その2
前回の続きです。 清算結了している法人から、抵当権抹消の手続きの協力を得るためには、代表清算人から実印を得ることとなります。 しかし、今解散・清算結了している法人、清算人は全員死亡しているため、新たな清算人を選任しなければなりません。では誰が清算人を選任することができるのか? 会社の場合、清算人の選任を申立てできるのは、利害関係人ですが、保証責任信用販売購買利用組合も同様に利害関係人が申立てできるか? 保証責任信用販売購買利用組合の根拠法となる産業組合法を調べてみると、第73条の2に根拠条文がありました。これによると、裁判所が清算人が選任するのではなく、地方長官(今で言う知事)が選任することが…
>> 続きを読む

対応地域

【愛知県】

津島市、 稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、飛島村、蟹江町、大治町、一宮市、清洲市、名古屋市等

【岐阜県】

海津市、大垣市、多治見市等

【三重県】

桑名市、木曽岬町等

【対応地域最寄駅】

名鉄線沿線津島、藤浪、日比野、佐屋、五ノ三、弥富駅など、近鉄線桑名、弥富、佐古木、富吉、近鉄蟹江、戸田、伏屋など、関西本線桑名、弥富、永和、蟹江、春田、八田など、養老鉄道桑名、播磨、下深谷、下野代、多度、美濃松山など

リンク集

SNS