相続に関するよくある質問

Q:お願いしたらどれくらいの時間で手続きがおわりますか?

A:依頼を頂いたら、書類収集→相続財産・相続人の調査→遺産分割協議→遺産分割協議書の作成→登記申請、といった流れになります。一概にはなかなか言えないのですが、早ければ1か月、通常は2か月ほど見ていただければと思います。

 複雑な事件だったり、遺産分割がまとまらなかったりすると、半年ほどかかることも多いです。

Q:相談時に用意するものは何ですか?

A:相談時には以下の物をご用意ください。

  • 固定資産税納税通知書
  • 不動産の権利証書
  • 預貯金の通帳(相続財産に預貯金がある場合)
  • 保険証券(相続財産に保険がある場合)
  • 車検証(相続財産に車がある場合)
  • 決算書(被相続人が会社経営者の場合)
  • 相談者の身分証(運転免許証など)
  • 認印

Q:相続登記をお願いする場合、遠方では対応できないのでしょうか? また、対応可能だとしたら費用は高くなるのでしょうか?

A:遠方でも対応可能です。近年は通信技術の発達により、インターネットを使った申請をすることができ、わざわざ現地の登記所まで司法書士が行く必要はなくなりました。

 ただし、法令上、依頼者の方の本人確認をしなければならないため、直接お会いできない場合には、電話や郵便(本人限定郵便)などで本人確認させていただきます。

 費用の方は、多少実費(通信費)が高くなるかと思いますが、それでも1,000円~3,000円程度ですので、ご安心ください。

Q:相続登記に必要な書類(戸籍謄本等)は、発行から3ヶ月以内のものを用意しないといけませんか?

A:相続登記に必要な書類について期限はありません。したがって、3か月を経過していても大丈夫です。

Q:不動産の名義変更(相続登記)をするために、なぜ戸籍謄本が必要なのでしょうか?

A:戸籍謄本が必要な理由は、2つあります。1つは、亡くなった方(被相続人)に子供がいるかどうかを確定する必要があるためです。

 相続人とは、一次的には被相続人の子供が相続人となりますが、子供がいなければ、尊属(両親祖父母)や兄弟姉妹が相続人と決められておりますので、何はともあれ子供がいるかどうかをハッキリさせなくてはいけません。そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。

 もう一つは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の中で判明する相続人が、現在存命しているかどうかを確定する必要があるためです。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の中で判明する相続人が死亡していた場合には、相続人の子供が代わりに相続人となります。

 以上の理由により、戸籍謄本が必要となります。

Q:相続人に未成年者がいる場合には、親が代わって遺産分割協議を行うのでしょうか?

A:未成年者は、法律行為を行う為には法定代理人の同意が必要となります。したがって、遺産分割協議(法律行為)を行う為には、両親(法定代理人)の同意を得るか、両親が代わって遺産分割協議を行う必要があります。

 ただし、未成年者の親も同時に相続人となっている場合、その親は相続人という立場と未成年者の代理人という立場を同時に持つ事となり、利害が衝突してしまします。したがって、このような場合には、子供に代わって遺産分割協議をする特別代理人を家庭裁判所に申立てて、選らんでもらう必要があります。


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