平成26年までは、日本で会社を設立するには、少なくとも代表取締役1名が日本に住所を有していなければならない、という取り扱いがなされていました。
しかしながら、平成27年からはその取扱いは廃止され、代表取締役が海外に居住していても、日本において会社の設立登記を申請することができます。
当事務所では、海外に在住している外国人を発起人・代表取締役とする会社設立の手続きをさせて頂いています。お気軽にご相談ください。
外国人の会社設立がやりやすくなったといっても、最低限クリアすべき条件があります。その条件は次のとおりです。
1.日本の銀行の預金口座を持っていること、
又は
日本の銀行の預金口座を持っている人の協力を得られること
2.当事務所との本人確認するために、ビデオ通話ができること
相談時には、下記の書類をご用意ください。
2000年
1月
01日
土
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司法書士伊藤和雄
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