今や3組に1組は離婚する時代になっております。しかし、離婚となると、財産分与の問題、養育費の問題、親権、面接交渉についていろいろと決めごとが多く、「結婚するよりもパワーがいる」と言われています。
そんな、離婚に関する問題を、少しでもサポートして、お客様の負担軽減のお手伝いを致します。津島市、愛西市、稲沢市、弥富市、名古屋市周辺での離婚でお悩みの方はご相談ください。
司法書士は、裁判所に提出する書類をお客様に代わって作成することが認められております。しかし、弁護士のように、手続きを代理し、お客様に代わって全てを執り行う事はできません。あくまで、手続きを行うのはご本人様で、そのお手伝いをするという形となります。
具体的には、離婚相談に伴う調停申立書の作成、訴状の作成、証拠書類・証拠説明書の作成、離婚協議書の作成、財産分与による不動産の名義変更などをサポート致します。
☎ 0567-55-7383 お問合せの時間は平日9:00~22:00までとなっております。 深夜の緊急を要する時間でも出来る限り対応しております。 土日につきましても、事前に予約を頂ければ対応いたしております。 |
津島駅からお越しの方
津島駅を出て高架下を潜って東方面へ歩きます。徒歩3分程でショッピングセンター「アルテ津島」が見える交差点が見えます。交差点を左(北)に曲がり、徒歩5分程のところで右手に「いとう司法書士事務所」の看板がございます。
車で起こしの方
県道458号線沿いにある津島警察署から北に向かって200mほど進んだところに、「いとう司法書士事務所」の看板がございます。以前、イトーモータースのあった場所になります。
離婚の方法には、主に、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。それぞれ離婚手続きを踏む段階によって採用すべき手続きがあります。
離婚による慰謝料は、離婚する際に決める約束事の中で最重要事項です。消滅時効、不倫相手への請求の可否、相場など、事前に調べておくと良いでしょう。
津島市、愛西市、弥富市など海部地区にお住まいの方が離婚調停を行う場合には、名古屋家庭裁判所本庁が管轄となります。稲沢市にお住まいの方が離婚調停を行う場合には、名古屋家庭裁判所一宮支部が管轄となります。
2000年
1月
01日
土
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司法書士伊藤和雄Google+
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Mail:itou.legal@gmail.com
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