営業・勧誘については基本的にお断りしております

 WEB広告、新聞雑誌の広告、什器のリース営業、SEO対策などの営業については基本的にお断りさせていただきております。宣伝広告費から転嫁して、依頼者に対してなるべく費用を負担させないようにするためです。

 また電話一本で契約することもしません。必ず担当者の方とお会いして、お話を聞いてから契約することにしています。

 したがって、電話を頂いても、あまり対応できませんので、ご理解の程よろしくお願い致します。

具体的には以下のような営業電話には対応しておりません。

SEO対策

 当事務所のHPはビックワードでは上位に検索されませんが、地域名で多少検索でき、少ないながらもお客様から問い合わせを頂いております。当事務所は司法書士が一人で業務しているため、これ以上業務量が増えるのは本意ではありません。

 つまり、まったく費用をかけずに、現状のインターネット集客で満足しておりますので、SEO対策を今後とる事は現在では考えておりません。

ポータルサイトへの登録、HPの作成

 当事務所のHPは、いくつかのポータルサイトに登録しており、これ以上は特に必要としておりません。残念ながら、ポータルサイトからのお問い合わせも少ないため、これ以上登録を増やしても仕様がないためです。無料の登録の場合は検討しておりますが、HPを作成する必要があったりします。

 HPの作成も、1人でWordpressである程度のサイトを作成することができますので、残念ながらお断りしております。

新聞・雑誌の広告

 新聞・雑誌の広告も基本的にはお受けしておりません。以前、5万円で新聞の広告を出したことがありますが、全く効果はありませんでした。

 「そんな宣伝費用じゃ効果ないよ」と詳しい人から言われてしまいそうですが、当事務所のような零細事務所では5万円でも大金だったのに、効果がないことは大変残念でした。

 このような経緯もあって、新聞・雑誌の広告も考えていません。


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四コマ vol.12
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前回のつづきです。 戦前に解散して保証責任信用販売購買利用組合の清算人選任の権限は都道府県のところ、県としては、当時の資料がないため、選任できないという回答でした。 そうなれば、逆に話は早いです。 抵当権抹消の訴訟提起と同時に民事訴訟法上の特別代理人選任の申立を行えば訴訟することになりました。 無事、特別代理人が選任され、特別代理人からは「不知」の答弁書がだされますが、消滅時効の起算日は立証できましたので、無事、勝訴判決を得ることができました。 ただ、審理中、裁判官からは、何度も「なんで消滅時効の援用するの?」と聞かれました(汗)。 その言葉の裏は、なんで、物権的請求権で抵当権抹消請求の主張じ…
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対応地域

【愛知県】

津島市、 稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、飛島村、蟹江町、大治町、一宮市、清洲市、名古屋市等

【岐阜県】

海津市、大垣市、多治見市等

【三重県】

桑名市、木曽岬町等

【対応地域最寄駅】

名鉄線沿線津島、藤浪、日比野、佐屋、五ノ三、弥富駅など、近鉄線桑名、弥富、佐古木、富吉、近鉄蟹江、戸田、伏屋など、関西本線桑名、弥富、永和、蟹江、春田、八田など、養老鉄道桑名、播磨、下深谷、下野代、多度、美濃松山など

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