商号の変更、本店の移転による変更登記はお済みですか?

 愛知県津島市、愛西市、弥富市で活動しております「いとう司法書士事務所」です。 

 

 10月5日から、マイナンバー制度が開始され、順次、国税庁から法人番号が通知されることになっております。しかし、本店移転の変更登記を済ませていない場合、法人番号が登記簿上の本店所在地宛に通知されます。

 また、インターネット上に法人番号公表サイトが開設され、登記上の記録が公表されることになっております。

 

 cf.法人番号公表サイト

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

 

 会社の商号・本店所在地、会社以外の法人の名称・主たる事務所の変更登記を御済みでない方は、速やかに変更登記を行ってください。

 


 

津島市、愛西市、名古屋市の司法書士事務所

津島市西柳原町三丁目38番地若山ハイツ1F

 いとう司法書士事務所

 ☎ 0567-55-7383

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四コマ vol.12
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前回のつづきです。 戦前に解散して保証責任信用販売購買利用組合の清算人選任の権限は都道府県のところ、県としては、当時の資料がないため、選任できないという回答でした。 そうなれば、逆に話は早いです。 抵当権抹消の訴訟提起と同時に民事訴訟法上の特別代理人選任の申立を行えば訴訟することになりました。 無事、特別代理人が選任され、特別代理人からは「不知」の答弁書がだされますが、消滅時効の起算日は立証できましたので、無事、勝訴判決を得ることができました。 ただ、審理中、裁判官からは、何度も「なんで消滅時効の援用するの?」と聞かれました(汗)。 その言葉の裏は、なんで、物権的請求権で抵当権抹消請求の主張じ…
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保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その2
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対応地域

【愛知県】

津島市、 稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、飛島村、蟹江町、大治町、一宮市、清洲市、名古屋市等

【岐阜県】

海津市、大垣市、多治見市等

【三重県】

桑名市、木曽岬町等

【対応地域最寄駅】

名鉄線沿線津島、藤浪、日比野、佐屋、五ノ三、弥富駅など、近鉄線桑名、弥富、佐古木、富吉、近鉄蟹江、戸田、伏屋など、関西本線桑名、弥富、永和、蟹江、春田、八田など、養老鉄道桑名、播磨、下深谷、下野代、多度、美濃松山など

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