本店移転の3つのパターン┃名古屋市・津島市・愛西市・稲沢市・弥富市など

 本店所在地が、引越しなどで移転・変更になった場合には、移転・変更から2週間以内に本店移転登記を申請する必要があります。この2週間を経過してしますと、登記懈怠といって過料の対象となりますので、気を付けましょう。

 本店移転は、新しい本店所在地と旧本店所在地が、同じ登記所の管轄区域内にあるかどうか、そして本店移転にあたり定款変更が必要になるかどうかに注目して、3つのパターンがあります。

 

①旧本店所在地と新本店所在地が同じ登記所の管轄区域内であり、定款変更の必要がない場合
②旧本店所在地と新本店所在地が同じ登記所の管轄区域内であり、定款変更の必要がある場合
③旧本店所在地と新本店所在地が異なる登記の管轄区域内である場合


登記所の管轄を調べるには、こちらです。

法務局HP「管轄のご案内」

なお、愛知県内においては、名古屋法務局本局と岡崎支局のみが商業登記を取り扱っているため、県外への移転か尾張から三河地方移転でない限りは、同じ登記所の管轄区域内の本店移転(上記①②)となります。


定款変更が必要がどうか確認

 まずは、お手元にある定款をご用意ください。第3条付近に「本店所在地」が規定されているかと思います。

 

 「おや?〇〇市までになっていて、最後まで書かれていない」

 

 そう疑問に思った方もおられるかと思います。

 会社の本店所在地は、定款に絶対に記載しなければいけない規定ですが、定款では最小行政区画の記載の表示をすれば良いとされています。すなわち、「東京都中野区」「愛知県名古屋市」までの記載でOKということです。

 

 では、これがなぜ「本店移転」と関係があるのかというと、同じ市内(又は特別区内)での本店移転でれば定款変更手続きは必要ありませんが、異なる市(又は特別区)への移転には定款変更手続きが必要になり、手続きや添付書類の面で違いが生じます。

 

 ご自身の会社の定款を確認して、どのような手続きが必要になるか確認してください。

 

同一の所在場所における同一の商号の登記

 現行の会社法では、同一本店所在地における同ーの商号で登記することは禁止されています。

 例えば、中野区鷺宮4-31-16に株式会社伊藤和雄という会社が登記されていたとします。一方、杉並区にも同一の商号である株式会社伊藤和雄があるところ、同じ「中野区鷺宮4-31-16」へは本店移転の登記をすることはできない、ということです。

 同一本店所在地における同ーの商号というのは、可能性としては少ないかもしれませんが、本店移転の際には事前に確認しておきましょう。

1.旧本店所在地と新本店所在地が同じ登記所の管轄区域内であり、定款変更の必要がない場合

【手続き】

取締役会がある会社では、取締役会を聞き、本店移転の議決をします。取締役会がない会社では、取締役で話し合って決定するか、株主総会で決議します。

 

【添付書類】

取締役会議事録(取締役の決定書又は株主総会議事録)

 

【申請先】

旧本店所在地を管轄する登記所に1通申請書を提出

2.旧本店所在地と新本店所在地が同じ登記所の管轄区域内であり、定款変更の必要がある場合

【手続き】

定款変更手続きが必要ですから、株主総会を開催し、本店所在地の定款変更の特別決議を得ます。その後、取締役会がある会社では、取締役会を聞き、本店移転の議決をします。取締役会がない会社では、取締役で話し合って決定するか、定款変更の株主総会で同時に本店所在地と移転日の決議します。

 

【添付書類】

株主総会議事録、取締役会議事録(取締役の決定書又は株主総会議事録)

 

【申請先】

旧本店所在地を管轄する登記所に1通申請書を提出

3.旧本店所在地と新本店所在地が異なる登記の管轄区域内である場合

【手続き】

管轄外への本居移転では当然に定款変更手続きが必要ですから、株主総会を開催し、本店所在地の定款変更の特別決議を得ます。その後、取締役会がある会社では、取締役会を開き、本店移転の議決をします。取締役会がない会社では、取締役で話し合って決定するか、定款変更の株主総会で同時に本店所在地と移転日の決議します。

 

【添付書類】

株主総会議事録、取締役会議事録(取締役の決定書又は株主総会議事録)、印鑑届書

 

【申請先】

旧本店所在地を管轄する登記所に、申請書を2通提出します。うち1通は新本店所在地を管轄する登記所へ送られます。

手続きの流れ

本店移転の相談・面談

【ご相談・面談】

ご連絡を頂きましたら、日程を調整し、早急に面談をさせて頂きます。その際は会社の定款及び会社の登記事項証明書にある資料をご用意ください。お見積り等の提示もさせて頂きます。

本店移転手続きの株主総会決議・取締役会決議

【株主総会決議・取締役会決議】

本店移転の株主総会決議又は取締役会決議を行って頂きます。一人株主・一人取締役の場合は、その場で決議することができますので、開催する必要はありません。

登記関係書類の作成・署名押印

【登記関係書類の作成・署名押印】

株主総会・取締役会決議後に、当職の方で登記申請用の株主総会議事録・取締役会議事録を作成します。作成後にご確認の上、署名・押印を頂きます。

登記費用の振込み

【登記費用のお振込み】

登記申請の準備が整いましたら、費用のお振込をお願い致します。相談時のお見積りより変更がございましたら、改めてお見積りを提示致します。

本店移転の登記申請

【登記申請】

関係書類が整い、登記費用の振込が確認でき次第、管轄法務局の方へ申請に行って参ります。登記申請後10日~2週間ほどすれば、登記が完了致します。

管轄外本店移転の場合は、新しい印鑑カードが発行されますので、お客様の方で取りに行ってもらうか、当職が代行取得することも可能です(別途費用がかかります)。

登記費用

 

内 容 報 酬 登録免許税 備 考
管轄内本店移転(定款変更なし) 21,600円 30,000円  
管轄内本店移転(定款変更あり) 32,400円 30,000円

 

管轄外本店移転 43,200円 60,000円

申請書を2通提出するため、

登録免許税が3万円×2

登記事項証明書    1,050円 1,200円 2通取得
通信交通費 約3,000円    
【オプション】
内 容 報 酬 備 考
印鑑カード取得代行          5,250円 管轄外本店移転では印鑑カードが再発行されます 

 

総額としてましては概ね56,250円~102,500円の範囲となります。

2000年

1月

01日

津島市のいとう司法書士事務所

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【愛知県】

津島市、 稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、飛島村、蟹江町、大治町、一宮市、清洲市、名古屋市等

【岐阜県】

海津市、大垣市、多治見市等

【三重県】

桑名市、木曽岬町等

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