相続放棄│津島市、愛西市、弥富市、名古屋市など対応

 相続が発生すると、無くなった人が持っていた権利だけでなく、負っていた負債までも相続することになります。負債の額が大きすぎると、相続人が例え財産を引き継いでも、損する事になってしまいます。

 そこで、相続を受取らない、もらわないという人に用意されているのが相続放棄です。

 「要らない」と宣言するだけで効果が発生する手続きではありませんので、注意が必要です。


相続放棄のやり方とは?

家庭裁判所に書類を提出

 相続放棄は、家庭裁判所に書類を提出する必要があります。相続人との話し合いの中で「俺は相続要らないよ」と宣言することを、相続放棄と勘違いをしていらっしゃる方もいますが、それは遺産分割協議の中で、「財産を引き継がない」といっているだけで、正式な相続放棄ではありません。この場合は亡くなった方が負っていた負債についてまで放棄する事にはならないため、債権者から「お金を払ってよ」と請求されても法律的に有効です。


3ヶ月以内に手続をしなくてはいけません。

  相続放棄は、相続人が相続が開始した事を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。「知ってから3ヶ月以内」という事ですから、同居している親族の場合は、被相続人が亡くなった日からと計算して問題はないかと思いますが、遠方の相続人や付合いが疎遠となった相続人については、「知ってから」で計算してください。


3ヶ月以内に相続放棄するか決められない場合は裁判所に延長の申出

 相続放棄するかどうかの判断基準は、やはり「被相続人の所有していた財産と負っていた負債を比較考慮して、負債の方が多額だったら、相続放棄する」という事が最もかと思います。そのため、被相続人が亡くなってからは、被相続人は何を所有していたか(不動産、預貯金、有価証券など)を調査し、一方では、借入先はどこか(銀行からの融資、消費者金融、誰かの保証人、奨学金など)を調査する必要がありますが、この調査をキチンと行おうとすると、3ヶ月はゆうに超えてしまう事も考えられます。

 そんな時は、裁判所に延長を申出ることができます。正式用語は「申述期間の伸長」といいます。

3か月を過ぎてしまった場合でも相続放棄できる場合がある

 相続放棄を申述するには、相続が開始したのを知ってから3か月以内ですが、3か月を過ぎていても可能な場合もあります。例えば、被相続人に相続財産や負債もなく、相続人に引き継ぐものは何もないと思って3か月を経過した後に、被相続人に多額の負債があった場合、相続人にとっては予期できず、また予期できなかったことに合理的な理由がある場合は、相続放棄が認められるケースがあります。

 3か月経過して、もう相続放棄はできないとあきらめていらっしゃる方は、一度、専門家に相談してみると良いと思います。


必要な書類・資料

 家庭裁判所に相続放棄を申述するには、下記の書類や資料が必要となります。


  • 相続放棄の申述書(家庭裁判所HPにて入手)
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 相続放棄を申述する人の戸籍謄本
  • 上申書(3か月を経過してしまった場合)


※相続放棄をする人と被相続人との関係が、子供、親、兄弟姉妹によって、添付書類が若干異なることがあります。

相続放棄にかかる費用

項  目 費  用
 裁判所手数料(収入印紙)1人当たり  600円
司法書士報酬1人当たり

32,400円

※1人追加する毎に21,600円追加

戸籍謄本等取得代行 1通当たり 1,080円
戸籍謄本、除籍謄本の手数料(※1)

戸籍謄本 450円

除籍謄本 750円

住民票の写し

200~300円

※1:戸籍謄本を郵送で取り寄せる必要がある場合には、定額小為替代として1通当たり100円かかります。

※2:その他実費として、郵便費・通信費がかかります。概ね4,000円ほどになります。

相続放棄 Q&A

Q:相続放棄をすると他の相続人に迷惑がかかりますか?

A:被相続人が多額の負債を負っている場合には、迷惑をかける場合があります。例えば、父の相続について子供が全員相続放棄をすると、次に祖父祖母又は父親の兄弟姉妹が相続人になり、債権者からそちらに請求が行く可能性があります。相続放棄をする場合は、ご自身が相続放棄をすることによって影響が及ぶ他の相続人に前もって連絡を入れて置いた方が良いでしょう。


Q:相続人との間で「相続は放棄する」と言ったのに、債権者から請求が来ました。断れないの?

A:相続人との間で「相続は放棄する」と決めたことは、あくまで相続人同士の中での話です。これは法律的には、「相続放棄」とは言わず、「遺産分割協議」「相続分の放棄」というものに当たります。この場合、相続人同士で決めたことは債権者には関係ありませんから、債権者の請求は認められます。このような事にならないようにするためには、きちんと家庭裁判所に「相続放棄の申述」をする必要があります。










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