売買による不動産登記手続き┃愛知県愛西市、津島市、弥富市など尾張全域対応

不動産売買の成立

 不動産を購入するときには、不動産の名義を自分名義に変更する手続きが必要です。不動産は動産と異なり、手元においておくことができないため、誰が所有者であるかということが世間には分かりません。そのために、「不動産登記制度」があり、不動産の所有者が誰であるのかを世間に知らせて、円滑な取引ができるようにしています。

 

 また、不動産の所有権は、売買代金を払った瞬間に、買主のものとなります。しかし、不動産の名義を自分にしないかぎり、それは完全な所有権ではありません。万が一、不動産の名義を変更しないまま放置し、売主が他人に売買し名義を変更してしまったら、その不動産の所有権は後で購入した他人のものとなります。したがって、不動産登記手続きは必ず行う必要があります。


司法書士の立会い

司法書士の不動産売買の立ち会い

 不動産を購入する際は、買主は売買代金として大金を支払うことになります。そのとき、先に売買代金を支払うと、家の鍵がもらえなかったり、不動産の名義変更が出来ないリスクがあります。最悪の場合には、そのまま逃げられてしまう可能性があります。

反対に、売主にとっても、先に不動産の名義変更に必要な権利証書や印鑑証明書を渡してしまうと、売買代金はもらえずに、不動産の名義変更がされて逃げられてしまうリスクがあります。

 

 すなわち、不動産売買では、買主が売主に売買代金を渡す行為と不動産の名義変更に必要な書類を渡す行為は、同時にすることが安全な取引というわけです。その同時に行う日を「決済日」といい、司法書士は、買主のために、不動産の名義変更に必要な書類がそろっているかチェックし、売買代金を渡す合図をします。これが決済当日の司法書士の役割である「立会い」です。

登記費用のお見積り

FAX:03-6369-3428

登記見積依頼書
登記見積依頼書.pdf
PDFファイル 178.0 KB

左記依頼書記入の上、下記の資料をFAXしてください。

・売買契約書

・固定資産税評価証明書

・登記事項証明書(登記簿謄本)

資料が無い場合、FAX機がない場合には、不動産登記見積専用のお問合せから、メールください。

 


FAXが無い場合は・・・・

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【売買による不動産登記費用のお問合せ】

こちらをクリックして頂ければ、お問合せフォームが開きます。各項目へのご入力で、お見積りを出すことができます。

手続きの流れ

【相談・ご依頼】

お見積りをご依頼になる際は、売買契約書・固定資産税評価証明書・登記事項証明書(登記簿謄本)の3点をご用意していただき、上記の「登記見積依頼書」記入の上、FAX番号までFAXをください。FAXを頂き次第、一両日中にはご連絡致します。

また、お見積りの依頼でなく、登記手続きの相談、登記費用のセカンドオピニオンなどの相談については、「お問合せ」にてメールを下さい。

【お見積り】

頂いた情報・資料から、登記費用のお見積書を提示致します。見積書のご依頼は無料になります。ここで他の事務所の登記費用と比較して、依頼する事務所先をご検討ください。

【権利調査・決済に向けての準備】

ご依頼を頂きましたら、関係当事者へ連絡をとり、決済に向けての準備を進めてまいります。また、並行して不動産の権利関係を精査して、当日用意して頂く、必要書類をお伝えいたします。

必要な書類が揃い次第、内容を確認するために、当事務所へFAXをして頂きます。

【決済当日】

決済当日は、司法書士が立会い、登記手続きに必要な書類を確認し、署名・押印等を頂きます。登記手続きに必要な書類に問題が無ければ、住宅ローンの融資・売買代金を決済が完了します。

【登記申請】

決済終了後、司法書士は登記所へ行って、その日のうちに登記申請を致します。お客様が足を運んで頂く必要はございません。

【登記完了】

登記申請後、10日~14日ほどの後に、お客様の登記権利書が出来上がります。

司法書士は、お客様の元に直接お渡しに参るか、書留郵便で郵送し、お客様の手元に権利書が渡ります。


以上で、登記手続きは完了です。

2000年

1月

01日

津島市のいとう司法書士事務所

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