何年も登記手続きを行っている会社・法人については、法務省の方で「実質活動してない会社でしょう」と判断されて、強制的に解散登記がなされることがあります。これを「休眠会社・休眠一般法人の整理」とか「みなし解散」と言われます。
この様な解散登記が入れられる前には、通知書が届きますから、そのような通知が届いた方や、会社の登記簿謄本を見てみたら「解散」させられていた方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
みなし解散の対象となる会社・法人は次のとおりです。
会社は、最長でも10年に1回は役員の改選をしないといけないため、12年間、その旨の登記がなされてなければ、実質稼働していないと判断されるわけです。一般法人は、2年に1回は理事の改選をしないといけないため、5年間、その旨の登記がなされてなければ、実質稼働していないと判断されるわけです。
(1)休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社 (2)休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人 |