みなし解散・休眠会社等の整理│津島市、稲沢市、名古屋市対応

 何年も登記手続きを行っている会社・法人については、法務省の方で「実質活動してない会社でしょう」と判断されて、強制的に解散登記がなされることがあります。これを「休眠会社・休眠一般法人の整理」とか「みなし解散」と言われます。

 この様な解散登記が入れられる前には、通知書が届きますから、そのような通知が届いた方や、会社の登記簿謄本を見てみたら「解散」させられていた方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

対象となる会社・法人

 みなし解散の対象となる会社・法人は次のとおりです。

 会社は、最長でも10年に1回は役員の改選をしないといけないため、12年間、その旨の登記がなされてなければ、実質稼働していないと判断されるわけです。一般法人は、2年に1回は理事の改選をしないといけないため、5年間、その旨の登記がなされてなければ、実質稼働していないと判断されるわけです。

(1)休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社  

(2)休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人


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対応地域

【愛知県】

津島市、 稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、飛島村、蟹江町、大治町、一宮市、清洲市、名古屋市等

【岐阜県】

海津市、大垣市、多治見市等

【三重県】

桑名市、木曽岬町等

【対応地域最寄駅】

名鉄線沿線津島、藤浪、日比野、佐屋、五ノ三、弥富駅など、近鉄線桑名、弥富、佐古木、富吉、近鉄蟹江、戸田、伏屋など、関西本線桑名、弥富、永和、蟹江、春田、八田など、養老鉄道桑名、播磨、下深谷、下野代、多度、美濃松山など

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