【休眠担保権を抹消する4つの方法】

休眠担保権抹消│被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託する方法

  債権額の金額を供託する方法も、休眠担保権を容易に抹消する方法として有力な手続です。この手続きをとるためには、まず以下の条件をクリアしなければなりません。

手続きがとれる条件

休眠担保権を抹消する方法の1つとして、「被担保債権、その利息及び債務不履行により損害の全額に相当する金銭を供託」して、登記所へ申請する方法がありますが、それには以下の条件が必要となります。

 

担保権者が行方不明であること

被担保債権の弁済期から20年を経過したこと

被担保債権、その利息及び債務不履行により損害の全額に相当する金銭を供託できること

抵当権者が行方不明である事

◆個人の場合

 個人の場合は、配達証明付郵便を送付して「不到達」であることが「行方不明」にあたります。したがって、登記記録上の住所から、戸籍謄本、住民票の写しを調査し、そこから判明する住所地には、郵便を送付する事になります。

 時に、抵当権者やその相続人が行方不明である方が、手続きとして容易で、逆に発見される方が手続きとして大変になってしまうケースがあります。そんな場合は「行方不明である」として手続きを進めていくわけには参りません。融通が利かないところではありますが、法律を扱う専門家として、逆に抵当権者の権利を奪ってしまうことになるからです。

 

◆法人の場合

 法人の場合には、まず登記所で法人の登記事項証明書がないか調査します。ここで登記事項証明書や閉鎖事項証明書が取得できると、それは「行方不明」には該当しません。登記事項証明書や閉鎖事項証明書などの登記記録が見当たらない場合に初めて「行方不明」として認められますが、そのようなケースは稀なため、法人の場合には、この手続きを採る事は難しいと言えるでしょう。

被担保債権の弁済期から20年を経過したこと

 これについては、いくつかのパターンがあります。

(1)登記簿の債権の弁済期の記載がある場合

 昭和39年改正前の担保権の登記には、弁済期が登記事項になっておりました。この場合には古い登記簿謄本を取り寄せ、登記されている弁済期から20年経過している必要あります。



(2)登記簿に債権の弁済期の記載がない場合

 昭和39年改正前の担保権で、古い登記簿謄本を取り寄せても弁済期が登記されていない場合があります。その場合には、債権の成立日が被担保債権の弁済期となります。さらに、債権の成立日が無い場合には、担保権の設定日が被担保債権の弁済期となります(昭和63・7・1民三3499)。


(3)根抵当権の場合 

 元本確定日を「被担保債権の弁済期」とみなされます。元本確定の日は、元本の確定の登記があるとき、又は、登記記録上元本が確定したことが明らかであるときはその記録により、それ以外の場合には、当該担保権設定の日から3年を経過した日が元本確定した日とみなされます。

 

被担保債権、その利息及び債務不履行により損害の全額に相当する金銭を供託できること

 ここでいう「被担保債権、その利息及び債務不履行により損害の全額に相当する金銭」とは、供託する時点において現存するものではなく、登記記録から推察することができるそれらの最高額ということを意味します。

 この供託金の計算はかなり複雑ですので、管轄の登記所に行って相談して、供託金額を計算してもらう必要があります。

 

2000年

1月

01日

津島市のいとう司法書士事務所

お電話でのお問合せ・相談の予約はこちらへ

☎ 0567-55-7383

営業時間:平日9:00〜18:00 休業時間:土日祝日

お問合せフォームはこちら

事務所案内

〒496-0047

愛知県津島市西柳原町三丁目38番地若山ハイツ1F

司法書士伊藤和雄Google+

TEL:0567-55-7383

Mail:itou.legal@gmail.com

会社設立・相続登記・残業代請求・休眠担保などお気軽にご相談ください



サイト内検索はこちら

外部コンテンツ

名古屋遺言・相続サポートセンター
↑↑遺言・相続に関する詳しい情報はこちら↑↑

事務所アクセス

アクセス方法はこちら

ブログ

司法書士いとやんの徒然草

↑↑司法書士の脱力系ブログ↑↑

司法書士の徒然草

四コマ vol.12
相談は忍耐…と思う時があります。 ↓よろしければ応援よろしくお願いします。 にほんブログ村
>> 続きを読む

保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その3
前回のつづきです。 戦前に解散して保証責任信用販売購買利用組合の清算人選任の権限は都道府県のところ、県としては、当時の資料がないため、選任できないという回答でした。 そうなれば、逆に話は早いです。 抵当権抹消の訴訟提起と同時に民事訴訟法上の特別代理人選任の申立を行えば訴訟することになりました。 無事、特別代理人が選任され、特別代理人からは「不知」の答弁書がだされますが、消滅時効の起算日は立証できましたので、無事、勝訴判決を得ることができました。 ただ、審理中、裁判官からは、何度も「なんで消滅時効の援用するの?」と聞かれました(汗)。 その言葉の裏は、なんで、物権的請求権で抵当権抹消請求の主張じ…
>> 続きを読む

保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その2
前回の続きです。 清算結了している法人から、抵当権抹消の手続きの協力を得るためには、代表清算人から実印を得ることとなります。 しかし、今解散・清算結了している法人、清算人は全員死亡しているため、新たな清算人を選任しなければなりません。では誰が清算人を選任することができるのか? 会社の場合、清算人の選任を申立てできるのは、利害関係人ですが、保証責任信用販売購買利用組合も同様に利害関係人が申立てできるか? 保証責任信用販売購買利用組合の根拠法となる産業組合法を調べてみると、第73条の2に根拠条文がありました。これによると、裁判所が清算人が選任するのではなく、地方長官(今で言う知事)が選任することが…
>> 続きを読む

対応地域

【愛知県】

津島市、 稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、飛島村、蟹江町、大治町、一宮市、清洲市、名古屋市等

【岐阜県】

海津市、大垣市、多治見市等

【三重県】

桑名市、木曽岬町等

【対応地域最寄駅】

名鉄線沿線津島、藤浪、日比野、佐屋、五ノ三、弥富駅など、近鉄線桑名、弥富、佐古木、富吉、近鉄蟹江、戸田、伏屋など、関西本線桑名、弥富、永和、蟹江、春田、八田など、養老鉄道桑名、播磨、下深谷、下野代、多度、美濃松山など

リンク集

SNS