2015年

10月

06日

商号の変更、本店の移転による変更登記はお済みですか?

 愛知県津島市、愛西市、弥富市で活動しております「いとう司法書士事務所」です。 

 

 10月5日から、マイナンバー制度が開始され、順次、国税庁から法人番号が通知されることになっております。しかし、本店移転の変更登記を済ませていない場合、法人番号が登記簿上の本店所在地宛に通知されます。

 また、インターネット上に法人番号公表サイトが開設され、登記上の記録が公表されることになっております。

 

 cf.法人番号公表サイト

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

 

 会社の商号・本店所在地、会社以外の法人の名称・主たる事務所の変更登記を御済みでない方は、速やかに変更登記を行ってください。

 


 

津島市、愛西市、名古屋市の司法書士事務所

津島市西柳原町三丁目38番地若山ハイツ1F

 いとう司法書士事務所

 ☎ 0567-55-7383

 ✉ itou.legal@gmail.com

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2015年

10月

03日

遺言の取消し方法

愛知県津島市・愛西市・弥富市を中心で営業している「いとう司法書士事務所」です。

高齢者社会や相続税法の改正などにより、遺言作成の件数が増えているようです。


遺言公正証書10万件 昨年、高齢化や相続課税拡大

http://apital.asahi.com/article/news/2015100100026.html


遺言は多く分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言とがあるのですが、ニュースでは公正証書遺言だけで10万件を越えたようです。(公正証書と遺言証書


それだけ相続・遺言が関心事となっているという事ですね。


遺言の取消し方

 先日、相談員をやっていたときに、心に残った相談がありました。それは、「遺言の取消しをどのように行ったらいいか分からない」というものです。


 専門家にとっては簡単なことですが、そうですよね、一般市民にとってはよく分からないところだと思います。


 遺言の取消す(法律上は遺言の撤回)には、新しく遺言を作るしかありません。遺言は、法律上、要式行為といって、ある一定の手順を踏まなければ認められません。したがって、それを取り消すにも、同じく一定の手順を踏まなければならないということです。


 家族や推定相続人に「あ、あの遺言書は無しだからね」と口で言っても、通りません。


 新しい遺言書を作成して、「従前の遺言書は撤回する」等と明記する必要があります。


破いちゃえばいいんじゃない?

 「遺言書を破いちゃえばいいのでは?」と思うかもしれません。半分は正解です。


 先ほど、遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とがあると説明しました。「自筆証書遺言」の場合は、1通しか作成されませんので、作成した遺言を破棄してしまえば、撤回として認められます。


 しかし、公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管され、謄本が遺言者の手元に渡されます。したがって、手元の遺言書を破棄しても、公証役場には遺言書が保管されていますので、完全に破棄することができない、というわけです。


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2015年

9月

30日

10月1日「法の日」は津島文化会館で司法書士相談会

愛知県津島市・愛西市・弥富市を中心で営業している「いとう司法書士事務所」です。 


愛知県司法書士会が主宰で、10月1日から10月20日にかけて県内各地で無料相談会を実施する予定です。

 

津島市では、10月1日に津島市文化会館の1階研修室にて、相談会を実施する予定です。

司法書士の得意分野は、不動産登記、会社の登記、家事事件、相続、遺言、成年後見など市民に身近な法律問題です。

 

お困りの方は、是非是非、ご来場ください。

私も、相談員として参加する予定です。

 

10月1日を過ぎても、当事務所は、初回の相談料は無料で相談を実施しておりますので、お気軽のご相談ください^^


津島市文化会館ホームページ

http://www.tsushimabunka.jp/


津島市文化会館のアクセス

 

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2015年

6月

06日

資産の総額の変更登記はお済みですか?

 愛知県津島市・愛西市・弥富市を中心で営業している「いとう司法書士事務所」です。5月から資産の総額の変更登記の相談が増えております。


 「資産の総額」とは、医療法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)などの組合等登記令を根拠とする法人においては掲げなければいけない登記事項で、この登記事項については、以下のとおり規定されています。

組合等登記令

第三条  組合等において前条第二項各号(目的及び業務、名称、事務所の所在場所など)に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2(省略)

3  第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から二月以内にすれば足りる。

 したがって、毎年、組合等登記令根拠の法人は、資産の総額の変更登記をしていく必要があります。

 なお、資産の総額の変更登記が必要な代表的な法人は次のとおりです。


資産の総額の変更登記が必要な法人

委託者保護基金、医療法人、貸金業協会、学校法人、原子力発電環境整備機構、更生保護法人、社会福祉法人、商品先物取引協会、信用保証協会、投資者保護基金、特定非営利活動法人(NPO法人)、認可金融商品取引業協会、保険契約者保護機構

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2015年

4月

10日

事例でみる役員変更登記の添付書類

 愛知県津島市・愛西市・弥富市を中心で営業している「いとう司法書士事務所」です。 


 役員変更登記の添付書類が何であるか、専門家でない限りなかなか直ぐ分かる人はおりません。弁護士さんだって分からない人が多いです。加えて、平成27年2月以降、本人確認証明書の添付も要求され、一層分かり難くなりました。そこで、役員変更登記の添付書類について、事例とともに説明したいと思います。

 

 大きく分けて「取締役会がない会社(取締役会非設置会社)」「取締役会がある会社(取締役会設置会社)」によって大別されます。まずは「取締役会がない会社(取締役会非設置会社)」から。

 

●関連ページ

役員変更の登記はこちら

 

取締役会非設置会社

取締役A・B・C、代表取締役Aとする設立の登記で、定款で代表取締役の選任は株主総会の決議によって定めるとある場合

発起人の過半数の一致を証する書面(取締役A・B・Cと代表取締役Aの選任。定款で定めることが多い)

取締役兼代表取締役Aの就任承諾書(実印)

取締役B・Cの就任承諾書(実印)

A・B・Cの印鑑証明書


説明:取締役と代表取締役の地位は一体化しているため、Aの代表取締役としての就任承諾書は不要。ただし分かりやすくするため「取締役兼代表取締役」と兼用。

 

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2015年

4月

07日

社会福祉法等の一部を改正する法律案が提出されました。

愛知県津島市・愛西市・弥富市を中心で営業している「いとう司法書士事務所」です。 


社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革、介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しの措置についての法改正案が今国会で提出されました。

 

第189回国会(常会)提出法律案

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html

 

現在の社会福祉法の社会福祉法人に関する規定は、曖昧なところが多いです。それが、高度の公益性を有する法人であるにも拘わらず、理事長の私物化につながったりと批判があったため、一般社団・財団法人法にならった形で、法整備されるようです。

 

例えば、現行は評議員の選任方法は定款にゆだねられていました。そこで現在の社会福祉法人定款モデルでは以下のとおりとなっているため…

第〇条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。

2 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が○名を超えて含まれてはならない。

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2015年

3月

31日

役員変更の具体的な本人確認証明書

 平成27年2月27日から、役員変更の際には、本人確認証明書を添付しなければならないケースが出てきました。この本人確認証明書ですが、商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成 27 年 2 月 20 日付法務省民商第 18 号〕によれば、具体的には下記のものが本人確認証明書となります。

・住民票の写し

・住民票記載事項証明書

・戸籍の附票の写し

・運転免許証(住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書など)の謄本であって当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したもの

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2015年

3月

29日

中小企業経営承継円滑化法の改正

「承継円滑化法案」が閣議決定されました-中小企業庁

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2015/150327houan.htm

1.法律案の趣旨

中小企業基本法等で掲げられた事業承継の円滑化を実現する施策を措置するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)」、「小規模企業共済法(昭和40年法律第57号)」、「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)」の3法を第189回通常国会に提出します。


2.法律案の概要

(1)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正


Ⅰ. 遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充

 対象が親族内承継に限定されている遺留分特例制度(※)について、親族外承継の際にも適用できるよう、制度を拡充します。

(※)


後継者が、経営者から贈与を受けた株式について、事前に後継者以外の親族と合意し、経済産業大臣の確認を受けることにより、遺留分放棄の法的確定に係る家庭裁判所の申請手続を単独で行うことが可能となる制度。

Ⅱ. 独立行政法人中小企業基盤整備機構による事業承継サポート機能の強化

独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」。)が、事業承継に係る計画的な取組を後押しするため、経営者、後継者等に対して必要な助言等のサポートを行えるようにします。

(2)小規模企業共済法の一部改正

個人事業者や会社等の役員が、廃業・退職後の生活の安定等を図るための資金として積み立てを行う小規模企業共済制度を見直します。(中小機構が実施)


Ⅰ. 小規模企業者の事業承継の円滑化

小規模企業者の事業承継の円滑化を図るため、個人事業者が親族内で事業承継した場合や65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金を引き上げます。

Ⅱ. 小規模企業者の経営状況に応じた掛金の柔軟化

小規模企業共済制度の利便性向上を図るため、掛金の変更を柔軟にします。

 

(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正


Ⅰ. 中小機構による事業承継サポート機能の強化(再掲)

Ⅱ. 中小機構による「申込金」に係る金融機関への委託業務の廃止

共済加入時の「申込金」を手続き面の簡素化の観点から廃止します。


3.施行期日

公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日です。


 対象が親族内承継に限定されている遺留分特例制度について、親族外承継の際にも適用できるようになるようです。



2015年

3月

26日

国会議員秘書の残業代不払い

<維新の党>足立議員「秘書残業代不払い奨励する意図ない」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150326-00000056-mai-pol

維新の党の足立康史衆院議員(比例近畿)は26日、衆院厚生労働委員会で元秘書の残業代を「支払うことはできない」などと発言したことについて「残業代不払いを奨励する意図は毛頭ない。機密事務を扱う秘書は残業代支払い業務の適用外と考えている」と釈明した。その上で「誤解を招く発言でお騒がせしたことはおわびする」と陳謝した。毎日新聞の取材に答えた。


労働基準法は時間外労働への残業代支払い義務を課すが、「機密の事務を取り扱う者」は適用外としている。厚労省によると、国会議員秘書の場合は個々の事案で異なるが、該当する可能性もある。


足立氏は「議員秘書への残業代不払いは違法ではないと考える」と説明した。足立氏は25日の同委員会で、「私は24時間365日仕事をする。そういう中、秘書だけ法に沿って残業代を支払うことはできない」などと語っていた。【福岡静哉】


 さて、労働基準法41条2号によれば、労働時間、休憩及び休日に関する規定は事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者については適用しない、と定められています。


 では、ここで秘書は「機密の事務を取り扱う者」に当たるかどうかですが、これについては通達が出されています。


機密の事務を取り扱う者とは、秘書その他職務が経営者または監督もしくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう(昭和22年9月13日発基17号)


 そもそもこの規定の趣旨は、経営者と一体となって行動しなければならない仕事についている者については、労働時間制とすることは適切ではないためです。ですので、上記のように「経営者等の活動と一体」で「厳格な労働時間管理になじまない者」という要件も必要となり、単に秘書というだけでは、機密の事務を取り扱う者には当たらないと考えられています。上記通達の「秘書」はあくまで例示として挙げられているというわけです。


 したがって、この議員の秘書が、議員と一緒になって活動していれば、適用除外の可能性はあるが、秘書室で議員の指示に従って事務をこなすというような場合にはついては、適用除外にはならない可能性もあります。



2015年

3月

25日

平成27年度は評価替え

http://www.pref.aichi.jp/0000077743.html

平成27年度は、固定資産税評価額が見直される年です。4/1に評価証明書を関係機関に提出する場合には、4/1以降発行の評価証明書が必要になりますので、取り直す必要があります。

2015年

3月

20日

監査役を置いている中小企業は要注意-監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの設定

 平成27年5月1日から改正会社法が施行されます。その際、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」のある株式会社は、その旨を登記しなければならないとされました。


中小企業は要注意!監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の設定

自分の会社には関係があるの?

 「これらの改正点は、自分たちに関係あるの?」とお思いの担当者や経営者はいらっしゃるかも知れません。まず自分の会社の登記簿謄本(登記事項証明書)を確認してみましょう。

 そこに「株式の譲渡制限に関する規定」という欄はありませんか?その欄には「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する」というような記載がされていると思われます。それと、会社に監査役はいませんか?

 「株式の譲渡制限に関する規定」があり、監査役がいる会社の場合は、要注意です。



会社設立を専門家に依頼したり、定款をご自身でコピペで作成した場合

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2015年

3月

19日

内国株式会社の代表者全員が日本に住所を有しなくても申請が受理されるようになりました。

商業登記・株式会社の代表取締役の住所について-法務省HP

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

平成27年3月16日

 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

 平成27年3月16日に上記の通達が出されました。


 これまでは、昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答により、内国会社の代表者のうち、少なくとも1人は日本に住所を有することが必要とされていましたが、此の程、通達が廃止されたことによって、全員が国外に住所を持つ代表者であっても日本の株式会社を設立することが出来るようになりました。


2015年

3月

18日

役員登記に必要な印鑑証明書・本人確認証明書

 株式会社の取締役・代表取締役・監査役の変更登記には、印鑑証明書や本人確認証明書の添付が必要になります。しかし、そのルールは大変分かり難いです。

 以下、印鑑証明書・本人核印証明書の必要なパターンを説明させて頂きます。


まず、印鑑証明書・本人確認証明書添付の基本ルール

① 代表権を持つ取締役の就任承諾書について実印を押し、印鑑証明書の添付が必要
② ①の例外として、当該取締役が再任の場合や合併・組織変更の場合には、印鑑証明書は不要
③ 代表権を持つ取締役を変更する際、新しい代表者を選任したことを証する書面(株主総会議事録、取締役の互選書、取締役会議事録など)について出席役員(取締役・監査役)の実印を押印し、その出席役員全員の印鑑証明書の添付が必要
④ ③の例外として、新しい代表者を選任したことを証する書面について、前代表者が出席して登記所届出印(会社代表印)を押印していたら、出席役員全員の印鑑証明書は不要
⑤ 役員の就任・変更の登記には、①~④の条件により、印鑑証明書を添付する場合を除き本人確認証明書の添付が必要

 

≪ところで本人確認証明書とは?≫

 取締役等の本人確認証明書としては,例えば,住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書戸籍の附票の写し又は外国に居住する取締役等の氏名及び住所が記載されている日本国領事が作成した証明書のほか,運転免許証住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)別記様式第二の様式によるものに限る。),在留カード特別永住者証明書,運転経歴証明書の謄本であって,当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したものも,これに該当する。

 当該取締役等が外国に居住する者であるときは,外国官憲の作成に係る当該取締役等の氏名及び住所が記載された証明書(宣誓供述証明書を含む。)のほか,外国官憲の発行に係る身分証明書等(住所の記載があるものに限る。)の謄本で,当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したものが本人確認証明書に該当する。なお,運転免許証等,裏面に変更履歴等が記載される証明書の謄本については,裏面も複写されたものでなければならない。

 

●関連ページ

コラム-役員変更のときの具体的な本人確認証明書

役員変更の登記

 

設立登記-取締役会が無い会社

役員 添付書類
取締役 印鑑証明書
代表取締役 不要(※)
監査役 本人確認証明書

※代表取締役としての添付書類は不要だが、取締役として印鑑証明書の添付が必要です。

設立登記-取締役会が有る会社

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2015年

3月

11日

親族成年後見の横領事件

http://www.sankei.com/affairs/news/150309/afr1503090064-n1.html


 水戸地検は、成年後見人として財産を管理していた兄の口座から現金を横領したとして、いずれも東京都中央区に住む会社員の牧野敏夫容疑者(61)と妻のいづみ容疑者(59)を逮捕した。逮捕は8日付。

 逮捕容疑は、平成24年10月22~25日、共謀し、敏夫容疑者が成年後見人として管理をしていた兄の口座から、3回にわたって現金計約115万円を引き出し、横領したとしている。

 水戸地検によると、水戸家裁土浦支部が21年に敏夫容疑者を成年後見人に選任。昨年2月、水戸家裁が告発した。地検は2人の認否を明らかにしていない。


 専門家が成年後見人についた事例が増えたため、最近は司法書士、弁護士の横領事件のニュースが多かったですが、その影で親族による後見人の横領事件は、相当数あるのではないかと言われています。


 親族が成年後見人に就くと、成年後見人は「本人のため」に動かなければなりません。この事件は共謀して積極的に横領しているので問題外ですが、成年後見人は本人を財産をキチンと管理しなければならないので、自分の財産と混ぜてもいけません。


「あとで戻すからちょっとだけ拝借」というのも、拝借した時点で横領を行ったことになり、罪に問われます。


 これからどんどん高齢者が増え、成年後見人になる方も増えてくると思いますが、くれぐれも本人の財産に手をつけないようにしましょう。


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2015年

2月

03日

役員変更登記の添付書類が代わります。

●関連ページ


本日、商業登記規則の一部が改正されました。改正内容は下記のとおりです。

施行日は平成27年2月27日となります。

 

1.役員の就任登記の際に、本人確認証明書の添付が必要になります。

2.登記所に法人代表印を届け出ている代表取締役が辞任する場合は、辞任届に当該代表印を押印するか、実印を押印し、印鑑証明書の添付が必要となります。

3.役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)の就任等の登記を申請する際に、当該役員が結婚して苗字を変更していた場合、旧姓を登記記録に記録することができます。

 

【法務省HP】

役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)

 

1.について

会社の担当者が登記申請を司法書士に依頼する場合は、司法書士さんにお任せすれば、司法書士さんから必要書類はきちんと案内してくれるかと思います。

 

会社が司法書士に依頼しない場合には、とにかく役員就任の登記には、就任承諾書に実印を押してもらい、印鑑証明書を用意すれば間違いはないでしょう。

 

ただ、一点気を付けなければいけない点は、役員を就任する際の株主総会議事録です。これまでは就任予定の役員の氏名だけを株主総会議事録に記載し、席上で就任承諾をして、当該役員が記名押印していた場合は、株主総会議事録を就任承諾書に援用することができていましたが、今後は、就任予定の役員の住所を記載することになるかと思います。

 

また、株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には、当該取締役等の就任承諾書に住所の記載が必要となるようです。

 

2.について

役員の辞任の際には、議事録に辞任の旨の記載があれば辞任を証する書面とすることができていましたが、登記所に法人代表印を届け出ている代表取締役が辞任する場合には、この運用がそのまま当てはまらない場面が出てくると思われます。

また、代表取締役が辞任の意思表示をして、辞任届を作成せずに、そのまま連絡がとれなくなり、登記手続きができなくなる可能性もあります(その場合には、なんらかの対処をとる事ができる通達を出すと思われますが)。

 

3.について

旧姓を記録する申出は、基本的には役員の就任登記などの登記と一緒に申出る必要がありますが、既に役員に就いている方も旧姓の記録の申出をすることができます。ただし、その申出は平成27年2月27日~平成27年8月26日まで期間が限定されており、平成27年8月27日以降は、基本通り、役員の就任登記などの登記と一緒に申出る必要があります。

 

役員変更の登記で悩みの方は、お気軽にご相談ください。


●関連ページ


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