在日韓国人の相続 | 愛知県、名古屋市等 - いとう司法書士事務所

在日韓国籍(大韓民国)の方の相続登記│名古屋市、津島市、あま市、稲沢市、一宮市

大韓民国籍の方が亡くなった場合に適用する法律

 大韓民国国際私法により、相続は死亡当時の被相続人の本国法によると規定してありますので、相続の準拠法は大韓民国民法となります。

時間的な適用範囲

 大韓民国の相続法は、度々改正されているため、被相続人が亡くなった日によって適用する法律が変わってきます。具体的には以下のとおりとなります。

期間 適用する法律
 1991年1月1日〜現在  現行の民法
 1979年1月1日〜1990年12月31日  旧民法
 1960年1月1日〜1978年12月31日  旧旧民法
 1912年4月1日〜1959年12月31日  従来からの慣習

 

相続を証する情報

 韓国には戸籍制度がありましたが、2008年に廃止され、個別的家族関係登録制度というものが新設されました。したがって、韓国籍の方が亡くなった場合、相続を証する情報としては以下のものが必要となります。

  • 被相続人の住民票の写し
  • 被相続人の登録原票閉鎖記載事項証明書
  • 被相続人の韓国戸籍謄本
  • 相続人全員の家族関係証明書
  • 相続人全員の住民票の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書

2000年

1月

01日

津島市のいとう司法書士事務所

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