役員変更の具体的な本人確認証明書 - いとう司法書士事務所

役員変更の具体的な本人確認証明書

 平成27年2月27日から、役員変更の際には、本人確認証明書を添付しなければならないケースが出てきました。この本人確認証明書ですが、商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成 27 年 2 月 20 日付法務省民商第 18 号〕によれば、具体的には下記のものが本人確認証明書となります。

・住民票の写し

・住民票記載事項証明書

・戸籍の附票の写し

・運転免許証(住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書など)の謄本であって当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したもの

 住民票の写し、住民票記載事項証明書は、住民票が置いてある役所にいけば取得できます。戸籍の附票の写しは、本籍地のある役所に行けば取得できます。


 さて、「運転免許証の謄本であって当該取締役等が原本と相違がない旨を記載し,署名又は記名押印したもの」というものは、一体何なんだ?と思う方もいらっしゃるかもしれません。司法書士だと、商業登記申請の際に、こういった書類をよく作成しますので、大体どうやって作成すればいいかは見当がつきますが、見慣れていない方には作成の仕方が分からないことと思います。


 例えば、運転免許証を本人確認証明書に使う事とします。オーソドックスにやるとすると、表面と裏面のコピーを1枚の用紙にコピーします。そして余白に「原本と相違ない旨」を記載し、記名押印をして、はい出来上がり。

●関連ページ

⇒役員変更の登記はこちら

 

 また、1枚の用紙にコピーしなくても、それぞれ運転免許証の表面、裏面をコピーして、1枚目の余白に「原本と相違ない旨」を記載・記名押印をして・・・

 ホチキスで止めて、契印を施すのでも大丈夫です。こんな感じです。

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