津島市・愛西市の抵当権抹消なら - いとう司法書士事務所

抵当権・根抵当権の抹消登記│津島市、愛西市、弥富市など

 住宅ローンを支払い終わった時、借りていた事業資金を返し終わった時、金融機関から完済の書類が届くかと思います。そんな時、必要になるのが、抵当権・根抵当権の抹消登記です。


 抵当権抹消登記は、登記手続きの中でも比較的簡単な部類の登記手続きですので、自分で登記手続きをやってしまう方も多いと思います。しかし、ここ十数年で金融機関が合併・分割された影響で、複雑な抵当権抹消登記手続きもございます。


 そんな時には、是非、司法書士にご相談ください!


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登記所に何度も行かなくていい!

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抵当権の抹消はすぐにやらなければいけないの??

 抵当権抹消の登記は、「いついつまでに申請しなければならない」というものではありません。特に法律上の期限は決められていないため、いつ行っても問題ありません。

 ただし、金融機関から渡される書類の中に「資格証明書」という書類がありますが、その書類の期限が発行から3ヶ月以内に登記手続きをしなければなりません。これを過ぎてしまうと、その書類を取り直す必要があります。

 

 また、何年も放置してしまったせいで、金融機関から渡された書類を紛失してしまったり、金融機関が合併・解散などをすると、登記手続きが面倒になる可能性があります。

 

 したがって、抵当権抹消の手続きをいつ行うのがいいかというと「書類をもらったその時」が、もっとも良い時期ということです。

 

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抵当権抹消登記に必要な書類

金融機関から届いた書類一式

 主に、以下の書類が金融機関から送られます

 

登記識別情報又は抵当権設定契約証書(登記済のハンコがあるもの)

解除証書、弁済証書、又は登記原因証明情報

金融機関の委任状

代表者資格証明書、又は履歴事項証明書


 上記の書類のほか、不動産所有者様(お客様)の運転免許証等の身分証明書をご用意ください。

登記簿上の住所が現住所と異なる場合

 登記簿上の住所が現住所と異なる場合、抵当権抹消登記とあわせて住所変更の登記もしなければなりません。したがって、不動産所有者様(お客様)の以下の書類もご用意ください。

 

住民票(1回引越ししている場合)

戸籍の付票(複数回引越ししている場合)

 

抵当権抹消の登記費用概算

 不動産が2個(2筆)の場合の登記費用は以下のとおりです。なお、住所変更の登記は無い場合です。

 「登録免許税」は、登記申請の際に国に納める税金で、不動産1個につき1,000円納付する必要があります。「登記事項証明書」は登記簿謄本のことですが、登記手続きが完了した後に、司法書士が取得して、お客様にお渡しするものです。

内 容 報 酬 備 考
抵当権抹消登記の報酬 14,000円  不動産2個として
抵当権抹消の登録免許税 2,000円

国に納める税金です。

登記事項証明書取得 1,000円  1回につき1,000円
登記事項証明書手数料 600円 1通につき600円
消費税 1,200円  
合 計 18,800円  

 

2000年

1月

01日

津島市のいとう司法書士事務所

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