会社設立時の定款電子認証 - いとう司法書士事務所

電子認証とは?

 定款を作成したら、公証役場でその定款を認証してもらわないといけません。

 認証の方法は2通りありまして、「書面による定款の認証」と「電子定款の認証」とがあります。

 

(1)書面による定款の認証

 文房具屋にある会社設立キットを使ってやる場合には、書面による定款の認証をすることになります。メリットとしては専門家に相談せずに自分で手続きをすることができる、という事ですが、それを余りがあるほどのデメリットがあります。

 それは書面の場合、手数料5万円の外に、印紙税が4万円かかってしまうことです。

 

(2)電子定款による認証

 電子定款は、法務省オンライン申請システムを利用して、定款の認証手続きをする方法です。

 メリットとしては、何はともあれ、印紙税4万円がかからないこと。これにつきます。

 デメリットとしては、専門家に頼まないとできないことです。

 

 電子定款による認証を行うには、電子証明書と文書をPDF化するソフト、この2点が必要になります。電子証明書は住基カードを持っている方なら役所に行ってもらうことができますが、何より手間がかかります。そして、PDF化するソフト(Adobe Acrobat)を購入するにも高額な費用がかかります。

 

 したがって、いずれにせよ独力では実費以上のものがかかってしまうのが、この定款認証です。この点、専門家に頼んだ方がスムーズに手続きができますので、電子定款による認証をおススメします。

 

 

 

 

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