役員変更登記の添付書類が代わります。 - いとう司法書士事務所

役員変更登記の添付書類が代わります。

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本日、商業登記規則の一部が改正されました。改正内容は下記のとおりです。

施行日は平成27年2月27日となります。

 

1.役員の就任登記の際に、本人確認証明書の添付が必要になります。

2.登記所に法人代表印を届け出ている代表取締役が辞任する場合は、辞任届に当該代表印を押印するか、実印を押印し、印鑑証明書の添付が必要となります。

3.役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)の就任等の登記を申請する際に、当該役員が結婚して苗字を変更していた場合、旧姓を登記記録に記録することができます。

 

【法務省HP】

役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)

 

1.について

会社の担当者が登記申請を司法書士に依頼する場合は、司法書士さんにお任せすれば、司法書士さんから必要書類はきちんと案内してくれるかと思います。

 

会社が司法書士に依頼しない場合には、とにかく役員就任の登記には、就任承諾書に実印を押してもらい、印鑑証明書を用意すれば間違いはないでしょう。

 

ただ、一点気を付けなければいけない点は、役員を就任する際の株主総会議事録です。これまでは就任予定の役員の氏名だけを株主総会議事録に記載し、席上で就任承諾をして、当該役員が記名押印していた場合は、株主総会議事録を就任承諾書に援用することができていましたが、今後は、就任予定の役員の住所を記載することになるかと思います。

 

また、株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には、当該取締役等の就任承諾書に住所の記載が必要となるようです。

 

2.について

役員の辞任の際には、議事録に辞任の旨の記載があれば辞任を証する書面とすることができていましたが、登記所に法人代表印を届け出ている代表取締役が辞任する場合には、この運用がそのまま当てはまらない場面が出てくると思われます。

また、代表取締役が辞任の意思表示をして、辞任届を作成せずに、そのまま連絡がとれなくなり、登記手続きができなくなる可能性もあります(その場合には、なんらかの対処をとる事ができる通達を出すと思われますが)。

 

3.について

旧姓を記録する申出は、基本的には役員の就任登記などの登記と一緒に申出る必要がありますが、既に役員に就いている方も旧姓の記録の申出をすることができます。ただし、その申出は平成27年2月27日~平成27年8月26日まで期間が限定されており、平成27年8月27日以降は、基本通り、役員の就任登記などの登記と一緒に申出る必要があります。

 

役員変更の登記で悩みの方は、お気軽にご相談ください。


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